安倍晋三総理大臣は10月14日、予定通りに消費税率を2019年10月1日に現行の8%から10%へ予定通り引き上げる方針を固めました。社会保障制度を全世代型に転換する財源を確保するため、増税は不可避だと判断したからです。
Contents
- 1 2019年10月1日に消費税は10%に引き上げで決定される
- 2 消費増税に肯定的だった新聞社の論調と、増税後の景気悪化に実感する情報統制
- 3 消費税増税で日本は初めて軽減税率を食品や新聞に導入する
- 4 外食かどうか区別しにくい軽減税率の例
- 5 非常に不可解で謎だらけの軽減税率の例
- 6 キャッシュレス決済の導入によるポイント還元が2%から5%に変更される
- 7 今後の成長が見込まれる宅配・持ち帰り・キャッシュレス関連銘柄
- 8 高齢者・若者・貧困層・小売店に圧し掛かる新たな負担
- 9 消費税のポイント還元5%は、あくまで一時的な措置であることを忘れずに
- 10 消費税引き上げに伴う自動車と住宅ローンに関する減税措置
- 11 消費税増税は本当に必要なのか?
2019年10月1日に消費税は10%に引き上げで決定される
これを受けて、10月15日の日経平均株価は400円を超える下落で終わりました。
2014年4月、前後消費税率が引き上げられた時は、消費増税は確実に景気にマイナスと受け止められ、株式市場もしばらくの間、「小売業」を中心に下げ基調が続きました。
消費税を5%から8%に引き上げた2014年4月、日本経済の成長率は2四半期連続でマイナスとなり景気の腰折れを招きました。その最大の要因は、「個人消費の落ち込み」です。
【11月22日更新】2019年に安倍政権は統一地方選と参議院選挙を控えており、自民党の議席数を減らすことは極力避けたいはずです。
そのため、強烈な消費喚起策を打つことで、経済最優先の姿勢をアピールする姿勢が伺えます。
増税後の不景気という悲観的なマインドを払拭すべく、政府関係者は「2%還元をダラダラ2年間続けるより、5%還元を9カ月でやった方が効果的だ」と還元率引き上げの意向を示しています。
ポイント還元は中小店舗でのキャッシュレス決済が対象です。
クレジットカード会社は店舗の規模に応じて決済システムを区別した上で変更する必要があるため、カード会社からは、「わずか2%の還元のために決済システムへの投資をするのは不採算」と不満の声が多数ありました。
しかし、5%還元を求めて消費者がカード決済中心に切り替えれば、加盟店や手数料が増えることで、システム導入コストを資金調達しやすくなります。
還元率を高くすることで、消費者だけでなく、カード業者の同意を取り付け、キャッシュレス制度を軌道に乗せたい政府の思惑が読み取れます。
消費増税に肯定的だった新聞社の論調と、増税後の景気悪化に実感する情報統制
多くの政治家、官僚、エコノミスト、証券アナリストは、最初から「消費税10%への増税は、景気を冷え込ませる」ということを分かっています。
過去に3%から5%へ、5%から8%へと消費税を引き上げた時は、ことごとく景気減速、消費低迷、企業業績の不振が顕著になりました。
それでも尚、8%から10%へと消費税を引き上げようとするのは、日本経済を徹底的に破壊しようとしているのか!?とさえ疑問に感じてしまいます。
正直申し上げると、消費税は上げる必要はありません。経済成長することで、総体としての税収が上がれば万事OKなのです。カナダは消費税を減税へ、マレーシアは撤廃へと動いています。アメリカは、大規模減税によって好景気の恩恵を国民が享受しています。
日本のやっていることは、サマータイム導入と同じレベルで、周回遅れであることを自覚しなければなりません。
新聞の多くは軽減税率の適応を受けたいためなのか、財務省の言いなりになって、5%から8%、あるいは8%から10%への引き上げを肯定し、大キャンペーンを行っていました。
その対価として得られたのが、新聞への軽減税率適応です。
これでは、新聞は、財務省など官僚による特定の思想、信条を宣伝・広告することが仕事になってしまい、国民に対して、客観的で重要な情報を提供する本来の目的を果たせなくなくなってしまいます。
戦前から戦中にかけて言論統制が行われ、新聞メディアの論調が死者310万人に上る太平洋戦争の開戦へとつながったことを忘れてはいけません。
1931年の満州事変以降、軍の政治的な発言力が増大につれて、軍部や政治家を正面から批判する新聞記事の掲載が姿を消していきました。
特に、1937年に始まった日中戦争と1938年の国家総動員法の制定は、対外強硬論や開戦の主張といった形で、国民に幅広く太平洋戦争支持へと導く役割を新聞が担うようになりました。
日本の新聞社の過度な偏向報道が、正しく責任のある戦争に関する情報を知らされないまま、罪のない国民の多くが犠牲者となってしまったのです。
消費税の引き上げは、国家の根本体制に関わる重要なテーマです。
国家の役割は、国民の生命と財産を守ることにあります。少子化と実質賃金の低下に歯止めがかからない日本の現状は、こうした本来あるべき国家の役割は忘れ去られているようにすら感じます。
消費税の引き上げは、社会的弱者の生活を守るという国家の役割を放棄することにもなりかねません。
2017年10月22日の衆議院議員選挙で、自民党の小泉進次郎議員は、新聞が「軽減税率」の対象となっていることに、各テレビ局の選挙特番の生中継で異議を唱えていました。
小泉氏はこの意見を主張し続けていますが、テレビや新聞ではなかなか報道されないと嘆いています。
新聞社は、消費税引き上げを社説でも求めている一方で、自らは負担しないと主張しています。
今回の増税では、何故、新聞が軽減税率の対象になるのか、という疑問が話題になっています。
結局のところ、「週2回以上発行している新聞」が軽減税率の対象となることが、いつの間にか決定しました。
衆議院の財務金融委員会でも小泉進次郎議員は新聞だけが軽減税率に入ることに質問を繰り返しました。
麻生太郎財務大臣は「広くあまねく情報を均質に伝えている」と発言しましたが、それはネットメディアでも同じことです。
しかし、その違いの根拠については一切触れられていませんし、新聞でも報道されていません。
消費税増税で日本は初めて軽減税率を食品や新聞に導入する
今回の増税では、税率を引き上げた際の経済への影響を踏まえ、軽減税率などの対策が導入されます。増税の影響を和らげる対策として、政府は、「酒類と外食を除く食品全般」と「週2回以上発行し、定期購読されている新聞」で、税率を8%のまま据え置く「軽減税率」の仕組みを導入します。
軽減税率の対象品目は、次の通りです。
飲食料品【8%】(ただし、酒類と外食は除外【10%】)
軽減税率の適用対象となる「飲食料品」に該当するかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかで判断されます。
酒類は軽減税率の対象から外れていますが、ノンアルコールビールやノンアルコールカクテルは、軽減税率の対象となると予想されています。
外食【10%】の定義
(1)テーブル、いす、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所で行う、
(2)飲食料品を飲食させるサービス
ケータリング・出張料理など
(1)顧客が指定した場所において行う、
(2)加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供
有料老人ホーム等の一定の生活を営む施設において行う一定の飲食料品の提供や学校給食等は、「ケータリング・出張料理等」から除外され、軽減税率(8%)の適用対象となります。
外食かどうか区別しにくい軽減税率の例
(1)牛丼屋・ハンバーガー店での「店内飲食」と「テイクアウト」
牛丼屋やハンバーガー店での「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」に当たり、標準税率(10%)の適用対象となります。
一方、牛丼屋やハンバーガー店での「テイクアウト」は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」にはあたらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
(2)コンビニエンスストアで販売する弁当等
コンビニエンスストアで持ち帰りとして弁当を販売する場合は、事業者が、買い物客に店内の飲食設備において飲食させるサービスを提供するものではなく、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」には当たらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
ただし、事業者が、買い物客に店内に設置したイートインスペースにおいて飲食させるサービスを提供するものである場合には、「外食」に当たり、標準税率(10%)の適用対象となります。この見解に対して、小売りの現場からは、「買い物客に持ち帰るのか店内で食べるのか確認が必要で対応が煩雑だ」「日中の客の1割はイートイン目的で客離れにつながる」といった懸念の声が上がっています。
(3)フードコートでの飲食
フードコートでの飲食料品の提供は、テーブルやいすが設置されたスペースに隣接する飲食店が、顧客にその飲食スペースで飲食するサービスを提供するものであるため、「外食」に当たり、標準税率(10%)の適用対象となります。
ただし、これらの飲食店で飲食料品を「テイクアウト」した場合は、単に飲食料品を販売するものであるため、「外食」には当たらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
(4)パーティー会場で食卓の設営や調理、配膳等の給仕を行って飲食料品を提供するサービス
事業者が、顧客の求めに応じてパーティー会場に出張し、顧客にその場で飲食させるための食卓の設営や調理、配膳等の給仕を伴う飲食料品の提供であるため、「ケータリング・出張料理等」にあたり、標準税率(10%)の適用対象となります。
(5)そば屋やピザ屋での「店内飲食」と「出前・宅配」
そば屋やピザ屋などの「店内飲食」は、事業者が、顧客に店内で飲食させるサービスを提供するものであるため、「外食」に当たり、標準税率(10%)の適用対象となります。
そば屋の出前やピザ屋の宅配は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるものであるため、「外食」には当たらず、軽減税率(8%)の適用対象となります。
(6)カフェでテイクアウト用にコーヒーを注文したけど、気が変わって席について飲食した場合
レジでお会計をする際に、イートインorテイクアウトを確認し、イートインであれば10%となり、テイクアウトであれば8%となる予定です。
「テイクアウト」(8%)か「店内飲食」(10%)かは、販売事業者が、販売時点で必要に応じて顧客に意思確認を行って、判断することになります。
(7)保冷用と食用に分かれる「氷」
市販のミネラルウォーターなどの飲料水は「飲食品」となり、軽減税率8%の対象ですが、「氷」については、保冷用に使う氷は軽減税率の対象外で10%の税率が適応されます。コンビニなどで販売する飲食用の「氷」は軽減税率の対象となり8%の税率が適応されます。
(8)一体商品を購入した場合
一体商品とは、おもちゃ付のお菓子や、コーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、あらかじめ軽減税率の適用対象である食品(酒類を除く)と食品以外の商品とが一体として販売されるものを指します。
※その一体商品の価格のみが提示されているものに限る。
一体商品は、原則、軽減税率の適用対象外となりますが、販売価額(税抜き)が1万円以下の商品であって、その商品の食品から構成されている部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上のものは、全体が軽減税率(8%)の適用対象となります。
おまけ付きお菓子(一体型商品)の場合、一定金額以下の少額であれば、飲食料品が主たる要素を占めている時に限り、軽減税率の対象となります。
非常に不可解で謎だらけの軽減税率の例
(1)「宅配によって週2回以上発行される新聞」(定期購読契約に基づくもの)は軽減税率が適応されるため8%据え置きで、一般社会的事実を掲載するスポーツ紙や業界紙も8%となります。
ただし、電子版の新聞、コンビニエンスストアなどの一部売りの新聞は軽減税率の対象外で10%で販売されることになります。何故なら、電子版は「電気通信利用役務の提供」であり「新聞の譲渡」に該当しないから、という理由です。
(2)コンビニやスーパーで販売している飲料水、ペットボトルの水は軽減税率の対象で8%ですが、飲食品に入らず、お風呂や洗濯にも使える水道水は10%となります。
とはいえ、「東京水」のように、水道水をペットボトルに入れて販売する場合は軽減税率の対象となり、8%の税率が適応されます。(何かおかしくないですか・・・?)
だとしたら、家庭向けにサーバー販売する飲料水の需要が高まる傾向が出てくるはずです。
水道水を認めると、電気やガスなども加える必要が出てくるのを財務省が懸念しているのか?生活必需品としては、ぜひ軽減税率の対象に含めて欲しいところです。
ヨーロッパでは上下水道や光熱費も軽減税率の対象にしている国もあります。
(3)光熱費(電気代・ガス代)や通信費(インターネット・スマホ)も軽減税率の対象外で10%に増税
国民の生活必需品である水道や光熱費、通信費こそ軽減税率の対象とするべきだと思うのですが、今回の増税案ではそうなっていません。秋の臨時国会や2019年の通常国会で議論が紛糾し、参議院選挙の大きなテーマとなる可能性があります。
もし、消費税10%増税で経済状況が不安定になれば、安倍政権は確実に力を失い、場合によっては失脚のリスクも十分にあり得るでしょう。
というのも、今回の消費増税は矛盾が多すぎるからです。
消費税増税によって、少子化対策をするという名目ですが、それならば学生の教育に直接関わってくるものは全て非課税にするべきです。(制服やかばん、文房具、体操服、学校の教材、参考書や問題集など)
キャッシュレス決済の導入によるポイント還元が2%から5%に変更される
増税対策は軽減税率だけではありません。
中小店舗での商品購入時に、クレジットカード・スマートフォンのQRコード・電子マネーなどのキャッシュレス決済をした場合に、消費者に対して購入額の5%分をポイントで還元し、その分を政府が補助するという仕組みも導入します。
消費の落ち込みを防ぐと共に、成長戦略の一環としてキャッシュレス決済の普及を目指し、普及が進んでいない地方を中心にキャッシュレス決済の導入を促したいという目的もあります。
(※ポイント還元の導入が決まった頃は、還元率が2%の予定でした。それが急遽、5%に変更となりそうです。)
今後の成長が見込まれる宅配・持ち帰り・キャッシュレス関連銘柄
そのため、株式市場では、キャッシュレス決済の普及に期待が高くなっています。
出前・持ち帰りの銘柄として、弁当店チェーンの「ハークスレイ」、宅配事業の「夢の街創造委員会」、キャッシュレス決済の「クレディセゾン」「フライトホールディングス」「メタップス」「テクノホライゾン」、カード事業が主力の「丸井グループ」などが買われています。
その他、キャッシュレス決済に絞った銘柄では、
全国約40万8千か所で使える流通系電子マネーWAON イオン
訪日外国人からの支持が厚い交通系電子マネーSuica 東日本旅客鉄道
関西のインバウンド需要が多い交通系電子マネーICOCA 西日本旅客鉄道
携帯端末で電子マネー決済ができるおサイフケータイ NTTドコモ
カジノ向け電子マネーシステムで有望視 テックファーム
全国のコンビニ、駅、空港のセブン銀行ATMでおつりも出せる楽天Edy 楽天
セブン-イレブンや百貨店、スーパー、飲食店で利用可能なnanaco セブン&アイHD
無人レジ・セルフレジを手掛けている ヴィンクス
クレジット・デビットカード・電子マネーなど多様な決済手段を提供 グローリー
多様な決済手段やポイントサービスの情報を一元管理できる 大日本印刷
東京や新宿など34駅に導入されるICチャージ専用機を開発 高見沢サイバネティックス
スマホの支払秘書アプリで支払い手続きを何時でもどこでも完了できる ウエルネット
ネット通販や電子商取引サイトで様々な決済方法を一括導入できる GMOペイメント
銀行口座からチャージした電子マネー決済とクレジットカード決済に対応 Yahoo
などが注目を集めています。
「キャッシュレス化が進むことで預貯金などで眠っているお金が流通しやすくなり経済全体の活性化が期待できる」という専門家の指摘が株価を押し上げる要因となっています。
とはいえ、キャッシュレス化の実施に際しては大きな課題もあります。
経済産業省のデータによると、2015年の日本のキャッシュレス決済の比率は18.4%で、韓国の89.1%や中国の60%、カナダの55.4%と比較すると低い水準にとどまっています。
銀行やコンビニ、スーパー、駅前などATMの利便性が高く、現金が容易に調達できることを背景に、現金文化が強く根付いているからです。
しかし、ポイントとして5%が還元がされるならば、現在、多く見られる0.5%~1%の還元率よりも高く、キャッシュレス決済を新たに利用しようと考える人が増える可能性もあります。
高齢者・若者・貧困層・小売店に圧し掛かる新たな負担
一方において、キャッシュレス化を進める不可欠な条件として、小売店側が機器の導入を進める必要があります。
日本でキャッシュレス化が進んでこなかったのは、小売店側が、キャッシュレス決済用の機器を導入する手間やコストを敬遠したり、カード決済手数料の高さに二の足を踏んでいる場合が多いからです。
そのため、スマホやタブレットを使って簡単に決済できるシステムなど、消費者側にとっても小売店側にとっても、使い勝手が良いサービスを普及させることが大切になってきます。
「消費増税+消費を冷え込ませない+キャッシュレス化の推進」といった政府の方針が上手く行くかどうかは、こうした現場の問題をきちんと認識した上で、丁寧に取り組んでいく姿勢が求められます。
電子化された取引に馴染みのない高齢者や、クレジットカードを持っていない若者・貧困層にどう対処していくか、また、クレジット機能のレジや専用端末を持たない店舗に対して、キャッシュレス化のメリットを提供できるかが重要な鍵を握っています。
【11月22日更新】政府は、消費税率10%への引き上げに合わせ実施予定の景気対策を拡充する方向で検討に入っています。
現金を使わないキャッシュレス決済を利用した際の5%のポイント還元策を、軽減税率の対象となる飲食料品も含め原則全ての商品やサービスに適用することも視野に入れています。
キャッシュレス決済のポイント還元について、対象範囲を広げることで、増税後の消費者や中小事業者の負担を軽減し、景気減速を防ぐことを目指しています。
対象となる店舗は、商店街の小売店や飲食店、宿泊業などの中小事業者です。新たに税率が10%となる商品だけでなく、8%で据え置く軽減税率が課される飲食料品なども還元する方針で、飲食料品の税率負担は実質的に3%になります。(※還元率が5%と決まった場合)
消費税のポイント還元5%は、あくまで一時的な措置であることを忘れずに
政府が発表した方針では、消費税のポイント5%還元は、増税後の一時的な措置で期間限定となる見込みです。
増税後の景気を下支えをしたい政府の意向
【12月12日更新】
安倍晋三首相は消費増税への経済対策として、キャッシュレス決済した際に5%のポイント還元を行うという新たな方針を出していました。
ポイント還元の期間は1年とか数年という議論もありましたが、安倍首相は増税の2019年10月から2020年夏の東京五輪前までの9カ月間実施する考えを表明しています。
8%から10%へと消費税が増税されるのに対して、負担軽減策として、キャッシュレス決済を使えば、2%ではなく5%とより大きいポイント還元を実施する予定です。
それにによって、増税後の景気を下支えする狙いがあります。
このように高いポイント還元を行う方針は、財務省には事前に知らされていませんでした。さらに経済産業省もきちんとした資料を用意できていません。つまり、見切り発車です。
2014年から景気が急激に落ち込み、財務省の官僚と会う度に気分悪く感じていた安倍首相(実談です)にとっては、まさに「してやったりの不意打ち」で、着実に進めていくことになるでしょう。
安倍首相は、10年以上前から経済成長上げ潮派の立場で、景気を良くすることで、結果的に税収をアップするという政策を好んでいました。
それが、新聞や財務省や御用達学者が揃いも揃って、「消費税引き上げ後の景気に対する影響は少ない」という見解を政府に提示し、それに押し切られる形で2014年は増税せざるを得ない状況だったのす。
キャッシュレス決済によるポイント還元は、クレジットカードや電子マネーなど現金以外での支払い時に付与され、クレジットカード、電子マネー、QRコードなどでの決済が対象となります。この中では、QRコードが最も有望視されています。
ポイントを発行するカード会社などを通じて還元し、会社の負担分を国が補助することになります。
(出典:東京新聞)
あくまで、ポイント還元制度は9カ月間の期間限定で実施というのが原則ですので、くれぐれも気をつけてください。
消費税10%引き上げに伴うキャッシュレス決済時のポイント還元制度
コンビニ・外食・ガソリンスタンド(大手系列のフランチャイズチェーン)
中小・直営店の全店で還元率 2% (消費税の実質負担8%)
チェーン以外の中小店
還元率 5% (消費税の実質負担5%)
百貨店 0% (消費税の実質負担10%)
2種類の還元率と、還元策のない店が併存すること、さらに軽減税率とキャッシュレス決済を合わせるとさらに複雑になるため、消費者も販売業者も混乱することが大いに懸念されます。
1.小売りだけでなく、飲食・宿泊といったサービス業も資本金などで中小事業者に区分されれば、ポイント還元制度の対象となります。
2.住宅・自動車・病院の診療費・学費は、ポイント還元制度の対象外です。
QRコードって何?
QRコードとは、1994年にデンソー(現・デンソーウェーブ)が開発した2次元コードを意味します。
白と黒の格子状のパターンで情報を表し、スマホのデジタルカメラで読み取ることで、複雑な文字入力をすることなく情報を取り込むことができる技術です。
2002年8月にJ‐PHONE(現・ソフトバンクモバイル)が携帯電話で採用したことを契機に、携帯電話向けに情報を入力する手段として普及しました。
プレミアム付き商品券の発行とは?
また、増税後の消費を喚起するために、購入額に一定額を上乗せして買い物できるプレミアム付き商品券も発行します。
加えて、商店街で買い物した時にポイントを還元する「自治体ポイント」の加算も検討しています。
プレミアム付き商品券についての政府の説明は次の通りです。
・住民税非課税の世帯(約500万)
・2歳以下の子どもがいる家庭
・所得の低い年金受給者
この中の対象者であれば、
最大2万5000円分の買い物ができる商品券を2万円で購入できます。
商品券の額面は1枚500円からです。
→400円を支払えば25%のプレミアムが上乗せされた額面500円の商品券を購入できます。
商品券での購入には「おつり」はでません。
商品券は、発行自治体内の全ての小売店で使用できます。
また、過疎化で中心市街地の商業施設が少ない場合は周辺自治体でも使えます。
商品券を利用できるのは2020年3月までとなります。
クレジットカード会社への政府の要請
現在の政治における決定事項は、消費した分のポイント還元アップという喜ばしい話だけではありません。
手数料が高いクレジットカード利用を普及させるため、政府はカード会社に対して、小売りなど加盟店から受け取る手数料の引き下げを要請しています。
しかも、ポイント還元5%の期間が終わった後も、カード会社に手数料の引き下げを続けるよう求めています。
消費税引き上げに伴う自動車と住宅ローンに関する減税措置
1.自動車を持つ人に毎年かかる税金は最大で年4500円減税。
2.自動車を買う時に支払う税負担 増税後1年間は軽くする。
3.住宅ローン減税は2019年10月から2020年末の間に新たに契約して引き渡された住宅やマンションを対象に、減税期間を現行の10年から13年に延ばす。
となる方針です。
消費税増税は本当に必要なのか?
消費税の増税ショックを和らげるために、総務省が携帯事業会社に携帯料金引き下げを要請していたり、水道法改正案が2018年7月5日に衆議院で可決され、水道料金が民営化される方向で進んでいます。
携帯事業に関しては、すでに格安スマホが普及しており、しかも楽天もNTTドコモ・KDDI・ソフトバンクに続いて、4社目として参入する予定です。となれば、自然な形で自由競争が起こり、より良いサービスの提供と料金引き下げの努力を各社が行うはずです。
水道料金の民営化は、他国の事例を鑑みれば、料金設定が高くなる傾向があります。
これらは政府ではなく、行政の仕業かもしれませんが、「政府が民間企業や国民に負担を押し付ける」という傾向が出てきているのも確かな事実です。
