もうすぐふるさと納税におけるワンストップ特例制度の期限である2019年1月10日がやってきます。
ワンストップ特例制度は、年明け早々までに送付しないと間に合わない可能性が出てきます。
何故なら、この制度の申請書類は、2019年1月10日までに自治体に到着する必要があるからです。
1月10日の消印有効ではなく、1月10日には必着という点に注意しましょう。
ふるさと納税は、返礼品がとても魅力的なだけでなく、税金の還付にもつながります。
また、会社員の方にとっては、確定申告をしなくても、ワンストップ制度を利用することで、ふるさと納税を利用できます。
ぜひ、この機会に、ふるさと納税を行って、応援したい自治体を応援してくださいね。
目次
とても便利なワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした後、確定申告なしで税制上の寄附金控除が受けられるので、煩雑な作業がほとんど要らず、非常に便利な仕組みでお勧めです。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入し、寄附した自治体に送るだけで手続きが完了します。
(出典:総務省資料)
寄附した金額が上限額の範囲に収まっている場合、寄付した金額から2,000円を差し引いた金額を住民税から全額控除してもらうことができます。
1.面倒な手続きが不要
2.手続きが難しくない
という点で、とても使い勝手が良いというメリットがあります。
ワンストップ特例制度を使うには次の3つの条件を満たすことが必要
①会社員という立場で給与所得者であり、もともと確定申告をする必要がないこと
ただし、給与所得者であっても、年収2,000万円を超える場合、医療費控除などの各種控除で確定申告が必要な場合、3年間通算で株式や為替取引の損益を申告する方は、ワンストップ特例制度の対象外となります。
その場合、確定申告を通じて寄附金控除を申請しなければなりません。
②1年間の寄附先が5つの自治体以内であること
もし、1つの自治体に複数回の寄附を行っても、1カウントとして数えられます。
そのため、それ以外の4つの自治体に寄附を行うことが可能です。
この制度を使えずに失敗する方々は、6つ以上の自治体に寄付を行っているケースが多いです。
寄付先は5つまで、と必ず覚えておきましょう。
③申し込みの際に寄付する自治体へ申請書を郵送していること
1つの自治体に複数回申し込んだ場合は、その度に申請書を提出しなければなりません。
電子申請を受付けている自治体も一部ありますが、Web上では申請できないという原則があります。
〈自治体に郵送する書類〉
2.個人番号(マイナンバー)及び申請者本人を確認できる書類
ふるさと納税を申し込む時に、自治体から郵送でワンストップ特例制度の申請用紙を取り寄せることも可能ですが、全国からの寄付を募るために現在は多くの自治体がインターネットでの申し込みに対応しています。
ふるさと納税の申請に必要な書類は、インターネットでダウンロードし、印刷することができます。
もしも、申請用紙を紛失していたり、自治体に申請用紙を送付してもらう手続きをしていなかった場合、
をクリックすれば、自分で申請用紙をダウンロードし、印刷することができます。
くれぐれも記入漏れのないように注意して、寄附先の自治体に郵送してください。
2018年分の申請用紙の郵送期限は、2019年1月10日必着となります。
この期限を守ることは、ふるさと納税を行う上で最も大切です。
確定申告の期限(3月15日)よりも、2ヶ月以上早い締め切り日が設定されています。
なるべく早めに申請用紙を自治体に郵送するように心がけてください。
もしも、1月10日の期限に間に合わなかった場合、サラリーマンやOLであっても、確定申告をする必要があります。
どうしても申請の提出が遅れてしまう事情がある場合は、寄附先の自治体に必ず相談しましょう。
2018年の寄附締切日と入金日は、各自治体によって異なるので気をつけてください。
ワンストップ特例制度の申請方法
①寄附金税額控除に係る申告特例申請書を手元に用意する
ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が必ず必要です。
何度もお伝えしますが、お持ちでない場合は、
をクリックすれば、自分で申請用紙をダウンロードし、印刷することができます。
※もちろん、寄附先の自治体へ直接連絡して申請書をもらうことも可能です。
②「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入する
こちらの記入例を見ながら、必要事項を記入しましょう。
記入漏れがないように気をつけてください。
③その他の必要書類を手元に用意する
ここでお伝えしていることは、一見すると複雑に思えますが、一度理解すれば、きちんと対応することが可能となります。
・個人番号カード(マイナンバーの入った公的身分証明書)
・通知カード(マイナンバーだけでなく顔写真付きのカード)
このうち、どちらかを必ず用意するようにしてください。
国の個人情報に関する制度はどんどん複雑化しています。
2016年度より、個人番号(マイナンバー)を記入しただけでは書類として不備と見なされ、身元を証明する書類のコピーが必要になっています。
つまり、「個人番号(マイナンバー)を記入+本人確認書類を添付」というのが、ふるさと納税を行うための欠かせない必須条件となります。
その一方で、個人番号カードとは、個人番号が記載された顔写真付のカードのことを意味します。
もしも、この個人番号カードを持っていない場合、通知カードと「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送する必要があります。
※身分証とは、「運転免許証・運転経歴証明書・旅券(パスポート)・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書」などが該当します。
上記の身分証のコピーの郵送が困難な場合は、以下の書類を2つ以上コピーして郵送してください。
「健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書」のうち2つ以上。
各自治体から手配される個人番号カード、または通知カードのどちらかを持っている、もしくはどちらも持っていない場合は、次の表を参照してください。
個人番号(マイナンバー)確認と本人確認のための書類
個人番号カードを持っている | 通知カードを持っている |
個人番号カード・通知カード どちらも持っていない |
個人番号カードの裏のコピー | 通知カードのコピー | 個人番号が記載された住民票の写し |
個人番号カードの表のコピー | 下記いずれかの身分証のコピー
※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。 |
下記いずれかの身分証のコピー
※写真が表示され、氏名、生年月日、または住所が確認できるようにコピーする。 |
上記のように、
1.個人番号カードを持っている場合:個人番号カードの表裏のコピーだけでOK。
2.通知カードを持っている場合:通知カードのコピーと身分証のコピーの両方が必要。
3.個人番号カードも通知カードもない場合:個人番号が記載された住民票の写しと身分証のコピー
を申請書と一緒に郵送してください。
(出典:内閣官房「マイナンバー広報資料)
個人番号カードや通知カードについては、総務省のWebサイト・マイナンバー制度をご覧ください。
自治体によって書類が指定されている場合もあります。その時は自治体の案内に従いましょう。
④「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」とその他の必要書類を自治体に郵送する
申請書およびその他の必要書類の準備ができましたら、寄附をした自治体へ提出してください。
締め切りは、ふるさと納税をした翌年の1月上旬となります。
2018年分の場合は、2019年1月10日必着です。
申請書およびその他必要書類は、寄附をする度に自治体へ郵送する必要があります。
押印が必要な為、FAXやメールでの提出はできません。
送付先の住所につきましては、各自治体にお問い合わせください。
申請後、お金が戻ってくる流れについて
①例えば、6万円のふるさと納税を行った場合
ワンストップ特例制度をすると、次年度の住民税が控除されます。
所得税が還付される場合のように控除額が口座に振り込まれるのではなく、申請をした年の6月から次の年の5月までに納める住民税が減額されます。
「α」市に住んでいる人が同年1~12月の間に「β市」「δ町」「θ村」にそれぞれ2万円ずつ、計6万円の寄附をします。
寄附を申し込む際、申し込みフォームに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書の送付を要望する」というチェックがありますので、そこにチェックを入れて申請書を送ってもらいましょう。
その方法はとても便利だからです。
その手続きを行うと、各自治体から「返礼品」と「寄附金額受領書」と「ワンストップ特例制度の申請書」が届きます。
②申請書などを返送する
必要事項を記入したワンストップ特例制度の申請書と個人番号確認および本人確認の書類を寄附先の自治体に送付します。
2018年1月1日~2018年12月31日に行われた寄附についての申請書の郵送は「2019年1月10日必着」です。
所得税は(60,000円-2,000円)×10%=5,800円が還付金として振り込まれます。
住民税は(60,000円-2,000円)×90%=52,200円が次の年の住民税から減額されます。
※住民税は減額という形で控除される(ある金額から一定の金額が差し引かれる)ことを覚えておきましょう。
(重要)ふるさと納税は、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年の住民税の減額という形で控除されます。
この仕組みは、所得税が還付される確定申告を行った場合とは異なります。
③6万円のふるさと納税をすれば、合計52,200円の控除
翌年の6月に、住民税から控除額が引かれた額が記載された住民税決定通知書(-52200円)が届きます。このマイナスの数値分が、住民税の中から減額される金額となります。
ワンストップ特例制度ではなく確定申告を通じてふるさと納税を行う場合
ふるさと納税で寄附をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分が、税金から控除されます。
自己負担金額を除いた全額が還付金として振り込まれるのではありません。
※年収、寄附金額、家族構成、その他の控除額等によって、自己負担額や税の控除額は変動します。
「α」市に住んでいる人が、同年1~12月の間に「β市」「δ町」「θ村」にそれぞれ2万円ずつ、計6万円の寄附をします。
すると、それぞれの自治体から「返礼品」と「寄附金受領証明書」が届きます。
翌年の2月~3月の確定申告において、「β市」「δ町」「θ村」からそれぞれ送付された「寄附金受領証明書」と一緒に「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の提示もしくはコピーの添付を行います。
自宅からe-Taxで確定申告を行う場合は、本人確認書類等の提示もしくはコピーの添付、寄附金受領証明書の提出は必要ありません。
確定申告から1~2ヶ月経った後に所得税からの還付、そして、翌年6月には住民税から控除額が引かれた金額が記載された「住民税決定通知書」が自宅に届きます。
「2,000円の負担のみで税額のお金が戻ってくる」というのは誤った情報です。
還付金として振り込まれるのは所得税分だけです。残りは住民税からの控除となります。
1、2ヶ月後、所得税から5800円が還付されます。
3、4ヵ月後、住民税通知(-52200円)が届きます。これが還付された金額の通知です。
【例】6万円のふるさと納税を行った場合
所得税は(60,000円-2,000円)×10%=5,800円が還付金として振り込まれます。
住民税は(60,000円-2,000円)×90%=52,200円が翌年の住民税から減額されます。
申請用紙に関して注意しなければならない点
申請書とその他の必要書類は寄附をする度に、毎回手続きを行って自治体へ郵送する必要があります。
例えば、同じ自治体に2回寄附をした場合でも、2通の申請書と必要書類を郵送しなければなりません。
申告漏れは、税額控除の対象となりませんので気をつけてください。
ワンストップ特例制度の申請書を提出した後、寄附した年の次の年1月1日までに名前や住所など(電話番号を除く)の変更があった場合は、1月10日までに申請書を提出した自治体に「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。
上記の薄い下線部のある青色文字をクリックすれば、変更届書をダウンロードして印刷できます。
ワンストップ特例制度に関してよくある質問
ワンストップ特例制度の申請書はどこに送れば良いか?
個人番号(マイナンバー)及び本人確認資料の添付を忘れないよう注意してください。
1年間に寄附した先が5自治体を超えた場合の確定申告
もし、同じ自治体に複数回の寄附を行った場合は、1自治体への寄付としてカウントされますが、寄附の申し込みをした回数分の申請用紙と、個人番号確認および本人確認書類の提出が必要になります。
ワンストップ制度と確定申告を両方手続きした場合の優先順位
ただし、申告漏れの寄附金は還付・控除の対象外となりますので注意してください。
ワンストップ特例制度から確定申告に切り替えた場合の手続き
もし、ワンストップ特例制度と二重に手続きをしていても、必ず確定申告が優先されます。
「ワンストップ特例制度申請書」と、「寄附金受領証明書」両方を送る自治体が多いですが、もし「寄附金受領証明書」が届いていない場合は、自治体へ連絡をしましょう。
「寄附金受領証明書」は自治体によって送られてくる日が違います。場合によっては、寄附してから数ヶ月後に送付されることもあります。
ワンストップ特例制度が手元にない場合にどうするか?
申請書に必要事項を記入した上で、寄附をした自治体に、期限内に間に合うように郵送してください。
郵送期日は「2019年1月10日必着」となります。
郵便状況の遅延や思わぬトラブルによって期日に間に合わない可能性もあり得ますので、なるべく早めに提出されることをお勧めします。
もしも、自治体へ期限内に申請書の提出が間に合わなった場合は、確定申告をする必要があります。
会社の年末調整でふるさと納税の控除を受けられるか?
ふるさと納税の控除を受ける必要条件として、
1.ワンストップ特例制度を利用する
2.自分で確定申告の手続きを行う
のどちらかを満たす必要があります。
ふるさと納税の控除額はどのように確認すれば良いか?
しかし、税額控除額の欄に記載されているのは、ふるさと納税の住民税控除だけではありません。
住宅ローン控除から住民税を差し引いた金額や、その他の税額控除も合算されています。
そのため、税額控除額からふるさと納税以外の控除分を差し引くことで、ふるさと納税の控除分を算出できます。
ワンストップ特例と確定申告では税額の還付や控除に違いが生じるか?
その代わりに、ワンストップ特例で申請した場合は、所得税分の還付は受けられません。
ワンストップ特例制度で申請すると、控除されるのは住民税のみとなります。
その一方で、確定申告の手続きであれば、所得税の還付と住民税の控除を受けることができます。
ただし、確定申告をしても、ワンストップ特例を利用しても、控除される税額は全く変わりません。
税金が減額(控除)される仕組みが違うだけです。