2017年は改正資金決済法の施行により、仮想通貨が脚光を浴びて、多くの投資家が仮想通貨によって大きな利益を手に入れました。
中には数十倍~数百倍の利益を得た方もいらっしゃることと思います。
その一方で、2018年は、仮想通貨の取り引きをする投資家にとって大変辛い一年間となりました。
その背景には次のような一連の流れがあります。
目次
2018年は仮想通貨取引所のシステム障害やハッキングで投資家が困惑
一つには、仮想通貨取引所自体の不備が発覚したことです。一連の経緯を見ていきます。
2018年1月26日、仮想通貨取引所コインチェックから約580億円相当の仮想通貨「NEM」が流出しました、
1月29日、Coincheck(コインチェック)が金融庁から業務改善命令を受けています。
2月16日、仮想通貨取引所Zaifで、価格計算システムに不具合が生じ、ゼロ円で仮想通貨の売買可能になりました。
6月22日、仮想通貨取引所で最大手のbitflyer(ビットフライヤー)が、マネーロンダリング対策の管理体制が不十分として、金融庁から業務改善命令を受けています。
9月14日、仮想通貨取引所Zaif(ザイフ)の入出金用ホットウォレットから不正アクセス(ハッキング)があり、仮想通貨(BTC、MONA、BCH)が盗難被害をに遭いました。
その損失額は、公式発表では約67億円相当に上ります。
2018年は、コインチェック・bitflyer・Zaifの日本国内大手3つ取引所が新規顧客の登録を停止するという異常事態となりました。
2018年は仮想通貨ICOの失敗や詐欺が横行して投資家が困惑
そして、もう一つは、仮想通貨ICOの失敗や詐欺が横行したことです。
まず、5月までの日本国内におけるICO事業の失敗と詐欺が立て続けに起こりました。
6月以降、日本でICOの法規制が施行されましたが、海外のICO案件も次々と失敗しています。
より詳細に言えば、ICOを発行する運営側の資金調達は何十億円と成功したものの、取引所に上場できなかったり、上場後に無価値同然になるといった傾向がありました。
海外においても、少なく見積もってICOの約50%が失敗に終わり、上場後も最初の価格よりも低い価格で推移している、というのが現状です。
こうした中で、仮想通貨に投資する人々のの警戒心が収まらず、仮想通貨市場から資金の引き上げが止まらない状況となりました。
(出典:coinrate)
2018年は、仮想通貨を普通に売買して利益を出せた方はほとんどいないことでしょう。
雑所得においてなどで一定の条件を満たす人は、利益と損失の合計を、税務上報告する必要があります。
そこで、株式やFX取引とは全く異なる仮想通貨の税制面について説明していきたいと考えています。
仮想通貨で損失を確定してしまった場合に税金や確定申告はどうなるのか?
2018年は、下落基調のトレンドが続いていたため、
1.仮想通貨の損失を確定してしまった
2.仮想通貨の含み損を抱えたままである
という人がほとんどだと予想されます。
しかし、仮想通貨で損失を確定したり、含み損を抱えたままであるが、どうしたら良いのか分からないというケースが非常に多いようです。
そこで、仮想通貨の取引における損失に関して、税金や確定申告をどうすれば良いのか説明していきます。
仮想通貨の取引は、法定通貨の日本円に換金しなくても税金は発生する
日本では、仮想通貨の取引による利益とは、日本円に換えた時点(日本円に換金すること)で利益になると解釈する人が多いと思います。
しかし、実際には、仮想通貨の取引は売買で生じた利益に対して税金がかかります。
そのため、ビットコインやイーサリアムなど全ての仮想通貨ペアでの売買から生じた利益が課税対象となります。
※ペアとは売買する通貨(あるいは仮想通貨)の組み合わせを意味します。
通貨ペアとは、交換する2国の通貨を示します。 例えば、アメリカのドルと日本の円を交換する場合の通貨ペアは米ドル/日本円、ユーロとアメリカのドルならユーロ/ドルとなります。
ペアは、仮想通貨と法定通貨(円・ドル・ユーロなど)の間だけでしか組めない訳ではありません。
法定通貨のペアと同じように仮想通貨同士のペアも存在する
仮想通貨同士のペアも存在します。
日本円でビットコイン(BTC)の取引を行う場合は、BTC/JPYというペアになります。
国内の取引所では日本円のペアをメインに取り扱っている場合がほとんどです。
海外の取引所を利用する場合、日本円での取引ができないため、アメリカのドルあるいはドルのペッグ通貨であるテザー(USDT)とのペアを組んでいる場合が多くなります。
ペアの種類が最も多いのは、知名度と時価総額が高いビットコイン(BTC)です。
次にペアの種類が多いのは、仮想通貨規格であるERC20が関係しているイーサリアム(ETH)です。
ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)の仮想通貨同士でペアを組んだ場合、BTC/ETHとなります。
非常に便利で使い勝手の良いイーサリアムベース(ERC20)
イーサリアムベースの仮想通貨やICOトークンが多いので、その説明をしておきます。
1.イーサリアムを基に仮想通貨のコインを作ることをイーサリアムベースと言います。
2.イーサリアムには、ビットコインにはないスマートコントラクトという機能があります。
3.スマートコントラクトは、事前に設定された条件に基づきシステムが自動化される機能です。
スマートコントラクトを利用することで、条件による自動執行システムと、お互いに明確に契約履歴が残るブロックチェーンが合わさるため、とても透明性が高く、便利な特徴を持っています。
そのイーサリアムをベースにした共通規格が、ERC20となります。
その性質を以下に述べておきます。
1.ERC20に準拠した仮想通貨は、イーサリアムと同じウォレットを使うことが可能。
2.イーサリアムのブロックチェーン上の分散型取引所(DEX)に上場できる。
3.分散型取引所(DEX)を通じて、仮想通貨ペアが作りやすい。
といった利点があります。
※分散型取引所(DEX)は、顧客が資産や情報を管理し、政治的に管理されにくいというメリットがあります。
例えば、トロン(Tron)はイーサリアムベース(ERC20)のブロックチェーンを利用して発行されています。
トロン(Tron)とRipple(リップル)の仮想通貨ペアであれば、TRX/XRPとなります。
仮想通貨の取引をした人で、確定申告の義務があるケースとは?
仮想通貨の取引をした方で、確定申告が必要なケースについてみていきます。
まず、仮想通貨を買って保有しているだけでは確定申告の義務はありません。
1.仮想通貨の値上がり利益を確定する
2.仮想通貨を使って商品を購入する
3.他の仮想通貨と交換して値上がり益を得る
ことで初めて確定申告の必要が生じます。
仮想通貨は、総合課税の中で雑所得に分類
仮想通貨は、税制上において総合課税の中の雑所得に分類されます。
海外取引所を利用して、日本円以外の仮想通貨ペアで売買を繰り返し、大きな利益が出た場合にも、その利益は課税対象となります。
注意すべきは、日本円に換えた時点(日本円に換金)でなくても、課税対象となることです。
日本に居住している限り、仮想通貨の売買で発生した利益に対しては日本の税務署に納税する義務があります。
仮想通貨の利益にかかる税金は雑所得に分類 所得税と住民税の違いに注意
国税庁の発表によれば、
1.日本円を仮想通貨に換え、仮想通貨の値上がり後に売却して得た利益
2.仮想通貨を使ってモノやサービスなどの商品を購入
3.ある仮想通貨から他の仮想通貨へ交換して得た利益
は、原則的に雑所得に分類されます。
20万円以上の利益があった場合は、確定申告した上で利益に応じて税金を支払う必要があります。
20万円以下の利益だった場合は原則不要です。
ビットコインを始めとする仮想通貨にかかる税金は所得税と住民税の2種類があります。
住民税は、所得額に関係なく一律10%です。
所得税は、会社(個人事業主)としての所得+仮想通貨の利益の合計によって以下のように税率が変わります。
利益が多ければ多いほど税率が高くなり、納税すべき金額も大きくなります。
仕事で働いて得た収入や仮想通貨の利益などを全て合わせた合計所得に対して税率が決まります。
仮想通貨の利益や給与収入などの合計所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000円~1949000円 | 5% | 0円 |
195万0000円~329万9000円 | 10% | 97,500円 |
330万0000円~694万9000円 | 20% | 427,500円 |
695万0000円~899万9000円 | 23% | 636,000円 |
900万0000円~1799万9000円 | 33% | 1,536,000円 |
1800万0000円~3999万9000円 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円~ | 45% | 4,796,000円 |
仮想通貨の取引で確定申告が必要な人
給与所得者(会社員)で仮想通貨による利益が20万円を超える場合
会社員で仮想通貨による1年間の利益が20万円を超える場合、確定申告の義務があります。
会社員の場合、給与所得と仮想通貨の利益を合算した金額で税率が決まります。
たとえば、次のような方法で1年間に45万円の利益を得たとします。
仮想通貨を日本円に換金して得た利益:30万円
仮想通貨同士を交換して得た利益:10万円
仮想通貨を使って商品を購入:5万円
この場合、30万円+10万円+5万円=45万円に対して、課税義務が発生することになります。
例えば、年収450万円の会社員の方の所得金額は306万円です。
所得金額が329万9000円以下のため、会社員としての給与に関する所得税の税率は10%となります。
ただし、それに加えて、ビットコイン(BTC)で50万円の利益を出した場合、
所得金額は306万円+50万円=356万円となり、税率は20%で計算されます。
つまり、給与所得+仮想通貨の利益の合計額に対して税金がかかることになります。
(出典:国税庁)
ということは、給与所得だけでは10%であった税率が、仮想通貨の利益との合計によって、全体の税率が20%に跳ね上がるという困惑した事態になります。
仮想通貨は雑所得として税金が課せられているため、給与所得+仮想通貨の利益の合計によって、税率まで大きく跳ね上がるという問題点が発生しているのです。
給与所得+仮想通貨の利益が大きく膨らめば、累進課税制度によって所得税の税率は最大で45%までアップします。
住民税の一律10%と合計すると、税金の総額が最大55%になる計算となります。
フリーランス・個人事業主として働いている人の場合
自分で事業を行っている人は、収入の額の大きさに関係なく、確定申告を行う必要があります。
フリーランス・個人事業主を行っている場合、総合課税の事業所得として所得税の金額を計算します。
事業所得+仮想通貨の利益の合計額に対して税金がかかるので注意してください。
個人事業主としての事業所得と合算する形で、仮想通貨の取引による利益は雑所得として税金を計算し、課税額を納付します。
仮想通貨の取引で確定申告が必要ない人
給与所得者(会社員)で給与所得が年間2000万円以下の場合
一つの会社から2000万円以下の給与所得を得ている会社員で、給与所得以外の1年間における所得の合計(仮想通貨の取引による利益)が20万円以下の場合、確定申告の義務はありません。
※退職所得も給与所得以外の所得となります。
例えば、仮想通貨を通じた利益の合計が20万円以下の場合は確定申告の義務はありません。
仮想通貨を日本円に換金して得た利益:10万円
仮想通貨同士を交換して得た利益:5万円
仮想通貨を使って商品を購入:3万円
上記のケースでは、18万円の所得の合計となり、20万円以下の場合に該当します。
2018年度の確定申告に当たって、ほとんどの人が仮想通貨の損失を出したと思われますが、同一年度の利益と損失は相殺して計算できるので、次のような場合も確定申告の義務はありません。
仮想通貨を日本円に換金して被った損失:50万円
仮想通貨同士を交換して得た利益:20万円
仮想通貨を使って商品を購入:10万円
仮想通貨の利益と商品の購入費である30万円(20万円+10万円)は所得の合計と見なします。
その30万円の利益と、仮想通貨を日本円に換金して被った損失の50万円を相殺して計算します。
すると、-50万円+30万円=-20万円の損失となり、利益と損失の合計でマイナスを計上しているため、確定申告の義務はありません。
ただし、ここに仮想通貨のマイニング事業で得た利益の45万円があったとします。
その場合、利益と損失を相殺すると、45万円-20万円=+25万円となり、20万円を超える所得の合計となるので、確定申告の義務があります。
専業主婦・学生・会社員として働いていない人の場合
専業主婦や学生、会社で働いていない人は、所得税の場合、38万円以上から課税対象となります。
所得の合計(仮想通貨の取引による利益)が年間38万円未満であれば、税務署への確定申告の義務ありません。
しかし、住民税については、分けて考えなければいけません。
自治体によって所得の金額が異なりますが、平均33万円以上になると住民税の課税対象となります。
※33万円は住民税の基礎控除額です。
所得税は国へ納めるための制度であり、住民税は地方自治体へ納めるための制度です。
そのため、納税に関する仕組みが異なります。
年金を受給して生活している人の場合
年金による収入が年間400万円以下で、所得の合計(仮想通貨の取引による利益)が20万円以下であれば確定申告の義務はありません。
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