コラム

明治維新・太平洋戦争後の78年周期の転換期と重なる2024年~2025年




最近は占星術に関する2025年~2029年のコラムを中心に書いていたのですが、なぜ急にパンデミック条約という国政に関わるテーマを取り上げたかと言いますと、今は間違いなく日本の歴史の転換期だと考えているからです。

というのも、1868年~1889年は明治維新(幕藩体制から中央集権統一国家となり、江戸幕府の封建社会から明治政府の資本主義社会へ移行した近代化改革)が起こった時期であり、1868年から78年を足すと1946年となります。

明治維新・戊辰戦争の1868年~1869年に78年+78年を足すと2024年~2025年

1868年~1889年は日本人同士が争う戊辰戦争が起こりました。

戊辰戦争とは、旧幕府軍と新政府軍による日本各地で行われた一連の戦いのことです。日本統一戦争とも呼ばれています。

京都の鳥羽・伏見の戦いで始まり、江戸城の無血開城が起こり、北海道の五稜郭の戦い(箱館戦争)で終わりました。

戊辰戦争は、新政府軍と旧幕府軍がお互いの主義や主張の違いを認めないことによって起こりました。

双方とも、国の将来について深く考え、「正義」と「信念」を強く持っていたのです。

ところが、相手側の立場で物事を見ることが出来ず、自らの立場だけを「正しい」と思いこんでしまったために血で血を洗う争いとなったのです。

1868年~1889年は、2024年~2025年から振り返ると156年前(=78年+78年)であり、2つの78年サイクルを足した時期となります。

現在、パンデミック条約をめぐって安定した社会的地位にいる政治家・官僚と、将来の日本を憂う一部の政治家・有識者が「正義」「信念」をぶつけ合い、意見が対立しています。

つまり、156年前の明治維新の時期と同じように主義と主張の違いで言い争い(議論)をしているのです。

日本国憲法公布・施行の1946年~1947年に78年を足すと2024年~2025年

では次に2024年~2025年の78年前に何が起こっていたかを見ていきます。

1946年1月24日には幣原(しではら)首相とGHQのマッカーサー元帥との会談が行われました。

日本が太平洋戦争に敗れ、アメリカ軍の占領下に置かれ、GHQの指導のもとに、国内の改革が進められていたのです。

そして、日本国憲法の制定について、この日の会談で幣原首相からマッカーサー元帥に平和主義を提案しました。

さらに、天皇制の維持と戦争放棄の考えを幣原首相からマッカーサー元帥に伝えたとされています。

1946年11月3日には日本国憲法が公布されました。(施行されたのは翌年1947年5月3日)

戦後の日本で悪性インフレが起こったのは生産設備破壊と労働力不足が原因

この頃の日本は年率500%を超える悪性インフレ(戦後の1945年8月から1949年の間)に陥っていました。

※ハイパーインフレの定義は「月次のインフレ率が50%を超える物価上昇・年率約1万3000%以上」なので、戦後の日本は厳密にはハイパーインフレではなく、悪性インフレです。

戦争による若い男性の出兵によって「働き手不足」となり、空襲による工場など「生産設備の破壊」によって日本のモノやサービスを供給する能力は急速に落ち込んでいました。

その結果、安定して物資を生産・供給することが難しく、日常生活に必要なモノが不足していたのです。

加えて、1945年は天候不順による大凶作で、米や小麦が取れない深刻な食糧不足の状態でした。

そのため、日本国内の需要が供給能力を大きく上回り、物価が急激に上昇していったのです。

戦後の1945年8月~1949年の間で、65倍~70倍まで物価が上昇しました。

敗戦後の日本経済で起こった悪性インフレの原因を以下にまとめます。

1.徴兵・空襲による労働力不足と生産設備の破壊で生産能力が著しく低下

2.モノ・サービスが足りないことによる物価の急激な上昇

3.天候不順による食糧不足

現在の増税路線の参考となる敗戦大増税の無意味~国債負担問題の自然解消

日本は生命と財産の壊滅的な被害を被っただけでなく、国の財政支出も膨らんでいました。

戦争にかかる莫大な費用で、政府債務残高は約2000億円ありました。

その内訳は、

国債が約1400億円・外債が約9億円・借入金 が約550億円

です。

外貨建て国債が返せなくてデフォルト(債務不履行)に陥りましたが、自国通貨(円建て)の国債は基本的に償還されました。

国債が償還されたというと聞こえは良いですが、実際には国民に対して過酷な状況を強いていました。

個人に対して財産税を課したのです。

財産課税は一度きりでしたが、多くの人々は納税のために財産を売却しました。

財産税となった1361億円の内訳は

①預貯金 28.3% ②土地 20.4% ③家屋 17.9%④株式12.0% ⑤国債 1.3%

であり、個人財産の国債に占める割合は低かったことが分かります。

ところが、財産税の大半は、一般会計に充当されて国債償却には充当されませんでした

なぜなら、数年間に及ぶ年率500%以上のインフレで実質的に国債は紙くずに変わったからです。

戦争によって大規模に発行した国債の累積は、悪性インフレで目減りし、国債負担問題は自然に解消されました。

つまり、個人に課せられた財産課税の意味はなかったのです。

以下の表をよくご覧ください。

国債累積高 45年度末1408億円 ⇒ 49年度末 3914億円

名目GNP 44年度745億円 ⇒ 49年度3兆3752億円 【45倍!インフレの影響】

国債残高のGNP比率 44年度末144% ⇒ 49年度末11%【負担軽減・インフレの影響】

政府債務総額の実質債務額

名目 45年度1994億円 49年度6372億円

実質 45年度167億円 49年度28億円【6分の1に縮小・インフレの影響】

国の借金問題はこうして解決したのです。

財務省は全て知っているはずですが、与党自民党幹部・増税派に知っていただきたいです。

この出来事から学べるのは現在の財務省の方針が間違っているということです。

日本国内で発行する債券(日本国債)だけが負債として計上されています。

さらに、外貨建ての負債(海外に対する借金)を持っていないので、消費税廃止や減税をしやすい状況にあります。

しかも、当時は固定相場制でしたが、今は変動為替相場制であり、国の債務残高を問題視するのは昔以上に的外れな見解です。

変動為替相場制は、通貨価値が下がると輸出企業に追い風となり、通貨価値が上がると輸入企業に追い風となります。

敗戦後の悪性インフレは、

ドッジラインと呼ばれる経済安定九原則(予算の均衡・徴税強化・資金貸出制限・賃金安定・物価統制・貿易改善・物資割当改善・増産食糧集荷改善

によって沈静化していきました。

この政策は生産能力の棄損に伴う悪性インフレ退治のための緊縮財政です。

予算の縮小と増税の強化は、現在の日本と同じですね。

覚えておいて欲しいのは、こうした予算の縮小と増税の強化で日本経済が立ち直った訳ではありません。

これだけでは日本の高度経済成長期は決してなかったはずです。

朝鮮戦争による特需で輸出が大幅に伸びて戦後不況から日本経済が立ち直る

1950年に朝鮮戦争が勃発したことで、アメリカ軍からの日本国内の企業に対する発注が急増しました。

在朝鮮アメリカ軍と在日アメリカ軍から日本に物資やサービスの需要な一気に増えたのです。

在日国連軍や外国関係機関による間接特需もあったようです。

これらの受注によって日本企業の輸出が大幅に伸び、日本経済は戦後の不況から脱することができました。

これを「戦争特需」「朝鮮特需」と呼びます。

幕末の明治維新から日本国憲法の公布、そして新しい日本の歴史の幕開け

そこから時間を現在に戻していきます。1946年に78年を足すと2024年になるのです。

また、日本国憲法が施行されたのは1947年5月なので、その時に78年を足すと2025年になります。

つまり、ちょうど今現在の2024年~2025年は、幕末の明治維新~日本国憲法の公布~新しい日本の歴史の幕開けだと捉えているのです。

今日今すぐ変わるとは思っていません。しかし、一日一日ずつ現在進行中だと考えています。

そして2025年は非常に大きな転換期になると占星術における惑星の配置に出ているのです。

日本国憲法が公布された1946年11月から数えて78年後は2024年11月になりますが、この時期はまさに水瓶座に冥王星が完全に入りきってもう後戻りすることはないタイミングと重なります。

パンデミック条約への考察は日本人の価値観と歴史を変える転換点となる

今回のパンデミック条約に対する考察と具体的な取り組みは、確実に日本の歴史を変えるターニングポイントとなるでしょう。

それは言論の自由や情報の優位性、法律に抵触しない検閲(ネット空間やTVなどの大手メディア)にも関連してくると思います。

ただし、日本のターニングポイントだけに留まるとは考えていません。多くの民主主義国家にとって革命的な時期となるはずです。

そのキーワードが、「国民主権・基本的人権の尊重・命の尊さ・自由かつ責任ある情報の発信」です。

もちろん、個人レベルでも起こる不可思議な出来事はたくさんあるでしょうが、国家にとって存続するか解体するかの分水嶺(方向性が決まる分かれ目)であることは間違いありません。

パンデミック条約は日本の国民主権と基本的人権の尊重を脅かすのか?の記事でかなり多くの論点を取り上げましたが、実はまだ明確な結論は出ておりません。

日本国内では、パンデミック条約に対する対応として岸田首相や上川外務大臣の態度が問題視されました。

ところが、それだけででなく、一部の国会議員(原口一博議員と鈴木宗男議員)・医学者・科学者・作家・歴史研究家・ジャーナリストが、厚生労働省と外務省に対して質疑応答を定期的に繰り返しています。

その背景には、近年のWHOの態度に不満を抱き、反発している人々が世界中で増加している状況があります。

2024年5月の発行予定に警戒する国会議員と有識者がWHOの問題点を指摘

日本の国会議員は超党派議連として超党派WCH議員連盟を作り、総会を2023年11月15日~2024年3月14日に4回開催しています。引き続き、5回目以降も続けていく方針のようです。

【現在の経過:総会1回目~4回目】

超党派WCH議員連盟総会では多くの質問が厚生労働省や外務省に向けられましたが、ほとんど回答は得られず、進展はありませんでした。

厚生労働省からの回答のほとんどは、

「現在、担当者が不在なので答えられない。」

「交渉中の話については開示出来ないことはご理解いただきたい。」

というものです。

以下の内容は、国会議員(原口一博議員と鈴木宗男議員)・医学者・科学者・作家・歴史研究家・ジャーナリストが、厚生労働省と外務省に対して行った質問と回答の一部です。

現段階では、厚生労働省と外務省は具体的ではっきりとした回答を行っていないケースが多いです。

そのため、超党派WCH議員連盟側の質問事項を中心に列記いたしました。

時折、厚生労働省と外務省から長いコメントが見受けられましたので、その一部も記載いたします。

IHR(国際保健規則)は、WHO加盟国に対して法的拘束力を持つ国際法の文書です。 IHRは(国際保健規則)は2005年に初めて採択されています。その後、2014年と2022年に改正が行われました。 今回の改正案 (2024年5月に発効予定のパンデミック条約) は、新型コロナウイルスの世界的蔓延がもたらした課題に対応するものです。

超党派WCH議員連盟の厚生労働省と外務省に対する質問事項【Part1】

1.IHR改定とパンデミック条約は日本国憲法に抵触する内容。国際的な約束を取り交わすには国会での承認手続きが必要なので厚生労働省の認識を聞きたい。

2.アメリカのバイデン政権が主導する改正IHRの中で「WHO加盟国の義務の履行を監視する委員会を設置すること」の見解を聞きたい。

3.厚労省が「分かりやすい言葉で広く情報を提供して開かれた行政を提供する」と言及しているように、WHO側に立つのではなく、日本国民のために働いて欲しい。

4.レプリコンワクチンは自己増殖させる機能があり、新たなパンデミックを引き起こす可能性がある。そのような危険なワクチンを欧米に先駆けて日本が最初に導入しようとしている。本来ならWHOはレプリコンワクチンのリスクを評価して止めなければならないはずだ。遺伝属性の評価はされていないし、発がん性も評価していないし、人から人への感染リスクも評価していない。

5.WHOにはワクチンメーカーからお金が入っており、そのようなWHOという組織を信用すると同じ問題が発生すると考えている。厚労省には自らの役割を考え直して欲しい。

6.ワクチンが有効に効いているかという点に関して、ワクチン問題研究会という学術団体を2023年6月に立ち上げた。そのメンバーで世界中のパブメドと呼ばれる学術論文検索を利用して、mRNAワクチンの副作用について二つのキーワードで調べると3000本以上の学術論文が出てくる。世界中でmRNAワクチンによる被害が出ているというのが圧倒的な認識だ。厚労省の方も、その実態についてご存じのはずだ。新型コロナワクチンによる薬害は薬害エイズを超える被害となっている可能性があるにもかかわらず、前のめりになっていろいろなことを進めるのは止めて欲しい。

7.WHOに法的拘束力のある文書を書いて欲しいなんて誰も思っていない失敗した組織がさらに大きな権限を持ち、大きな官僚機構を持ち、さらにその後ろが特定の製薬メーカーや特定の利害関係者であったりすることを考えると、プランデミック(感染症のパンデミックに関する誤った情報の拡散)になるのではないかと多くの人が考えている。

8.後から日本で条約を批准しても良いわけで何をそんなに急いでいるのか?どうして次の感染症がすぐに起こるという想定でやっているのか?何の兆しもない。説明をしてください。過去の歴史の例を見ると100年単位の話だ。そんなに急ぐ必要がある理由を説明してください。

9.日本の体質は全く変わっていないように感じる。役人が情報を公開したり説明したりすることを、日本が一番やっていない。他の国で出来ていることがどうしてこんなに出来ないのか。一番大事なのは国民への説明であり、それをしっかりやっていこうという気があるのであれば、しっかり国民に説明してほしい。

10.第75回WHO総会(2022年5月27日)が開催されたが、その委員会Aに置ける会議の様子のビデオを見て欲しい。これは国際保健規則IHRの59条などの改正が行われた時の映像だ。この会議の場では、既に多くのWHO加盟国がWHOの暴走に嫌気を差して会議を欠席している状況となっている。過半数が定足数であり、過半数の出席がなければ何も決められないにも関わらず、実際の会議の場には3分の1の出席しかなかった。しかし、ごく少数の出席者のみで取った賛成反対のみでもって「賛成多数で可決されました」として、WHOはIHRを勝手に改正している。WHOの暴走に怒った中国・サウジアラビア・エジプトなどの国が賛成反対などの票を正確に数えろ、定足数を見てしていないだろうという指摘をしているにも関わらず、WHOの法律顧問は「票数カウントに問題はない」「定足数は満たしている」「定足数は必ずしも考慮されなくて良い」と言った嘘を平気で突き続けている様子が分かる。WHOはこのように、ルールを守らずにでたらめな規則改定を行っているのではないか?

10.に対する厚生労働省の回答

IHR改正プロセスの透明性確保は重要であると厚労省は考えている。

厚労省は引き続き、IHR改正プロセスの透明性の確保が重要だと考えており、他のWHO加盟国との意思疎通を行っていきたいと考えている。

11.直近のWHOの動向についてお伝えしたい。パンデミック条約の最新の草案がWHOより出されている。これによると、製薬会社には「メーカー」という位置付けと「PABSシステム」という位置付けが新たに作られており、これはWHOがパンデミックの病原体情報を独占的に管理下上で、事前にWHOと契約して年間契約料を支払った製薬会社だけがPABSという病原体へのアクセス権を独占的に取得して治療薬やワクチンを製造して独占的に儲けることができるという内容だ。アメリカでは既に、この内容が独占禁止法に違反したルールだとして、大問題になっている。

12.太平三原則により、国際条約にあたるのかどうかとか、パブリックコメント(広く国民から意見や情報を募集すること)をするつもりがあるのかと聞くと、「法律や省令のときには実施するが、パンデミック条約はやらない」ということだった。パンデミック条約は憲法の上位にあるのか、憲法が上位なのかについて以前に質問したが、未だに回答を得ていないので返答してください。それから日本国憲法98条1項憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法率、命令等は効力を有しないと憲法には明示されているが、こことの関連について答えていただきたい。

12.に対する外務省の回答

パンデミック条約と国会審議の関係だが、現在交渉中であり、日本国はこれを締結するかどうかを含めて検討中なので、現在は予断をもってお答えすることができない。いずれにせよ、仮に締結する際には、その内容および文書を踏まえて適切に対応し、説明していく所存である。また憲法との関係については、WHO憲章は憲法98条2項に該当するものであり、我が国の憲法と条約との適用上の優劣関係については、一般には憲法が条約に優位すると解されている。

条約と憲法はどちらが優位なのか?「憲法優位説」と「条約優位説」の違い

条約と憲法の関係については、学説上では「憲法優位説」と「条約優位説」に分かれています。

基本的には、日本において憲法優位説が通説的地位を占めています。

条約と法律との関係については、条約は国際的な取決めであり、憲法が、条約の締結における国会の承認や条約の誠実な遵守を求めています。(第73条第3号)

そのため、条約は法律に優位すると解する点で学説はほぼ一致しているのです。ですので、普通に考えれば、2024年5月発行予定のパンデミック条約は、日本では違憲無効とされるべきです。

ところが、裁判所が判断を避けるという事態も「一応」は想定されます。

なぜなら、最高裁判所大法廷判決昭和34年12月16日、いわゆる砂川事件の判例が存在しているからです。

これは、在日米軍飛行場の拡張をめぐる争いに関する判決で、高度の政治性を持つ「日米安全保障条約」について合憲性の判断を避けるために最高裁判所は「統治行為論」と呼ばれる論法を用いました。

条約については、裁判所の判断よりも、国会・内閣の政治的判断を優先するというものです。

最高裁判所は、「一切の法律、命令、規則又は処分」が「憲法に適合するかしないか」を決定する権限を有する終審裁判所です。(憲法81条)

これを「違憲審査権」と呼びます。

しかし、この対象に「条約」は原則として含まれません。憲法の条文に書かれていないのです。

そのため、「法律、命令、規則又は処分」の中に「条約」が含まれるのか、解釈する必要性が出てきます。

最高裁判所は「違憲審査権」について、「高度の政治性を持つ条約は、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の司法審査権の範囲外のものである」と解釈しています。

ですので、パンデミック条約の合憲性について、最高裁判所は「統治行為論」を用いて、その判断を避ける可能性が高いのです。

では、「高度の政治性を持つ条約」が「一見極めて明白に違憲無効と認められる」場合はどうでしょうか?

パンデミック条約に関して最高裁判所が「一見極めて明白に違憲無効と認められる」と判断した場合、「違憲無効」の判決を出せることになります。

パンデミック条約の発効によって日本国民が「医療行為を強制される」「移動の自由を制限される」「検閲が行われる」ことによって「極めて明白に」基本的人権を侵害するのであれば、条約は「違憲無効」と判断される可能性があるのです。

検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。(憲法21条2項)

最高裁判所大法廷判決昭和59年12月12日の輸入禁制品該当通知処分等取消に関する判例では、

「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止すること

と解釈しています。

これらを踏まえると、「統治行為論」を用いずに、パンデミック条約が違憲無効とされることも十分に考えられます。

超党派WCH議員連盟の厚生労働省と外務省に対する質問事項【Part2】

では、議員連盟の質問の続きを以下に列記していきます。

13.パンデミック条約の和訳には誤訳が多い。「パンデミックの予防、備え、対応に関するWHOの新たな法的文書」と訳されているが、原文では『WHO Convention, Agreement, or other International Instrument, on Pandemic Prevention, preparedness and response』となっていて、「新たな法的文書」と読める部分が見当たらないと考える。今回の原文は「WHO条約、協定、あるいはその他の国際的法律文書」と訳すのが妥当だと考えるが、どのように外務省は考えるのか?

13.に対する外務省の回答

いわゆるパンデミック条約と呼ばれるものの名称については、現在交渉中であり、具体的な内容は具体的な名称を含めて議論中であり、正式名称は未だ定まっていない。当面の措置として「パンデミック条約」としたのであり、今後確定する。いずれにせよ、正式に決まった後で正確な訳をするようにさせていただく。

14.パンデミック条約の中に機能獲得研究という言葉やパンデミックポテンシャル(感染能や病原性)の情報を皆で共有するのだという内容が盛り込まれて話し合われている。これについて、生物兵器開発の専門家(メリル・ナス博士)が「これは生物兵器の拡散条約にあたる」と警告をしている。本来、生物兵器禁止条約があり、このようなことはなくそうという方向にあるにも関わらず、これと逆行する内容となっていることについての見解を答えて欲しい。

14.に対する外務省の回答

ご指摘のようにバイオセイフティ(感染性微生物や遺伝的改変生物の研究・商業利用にあたり、人等の健康や環境保全が確保されること)についても重要な観点だと考えているので、その点からもしっかり対応していきたいと考える。

15.新型コロナワクチンは被害者救済の予算が100倍以上に跳ね上がっており、ワクチン被害者がとんでもない数字になっている。泉大津市(質問者が泉大津市長)でも、ワクチンを打って突然死した若者、髪が全て抜けた若者、月経が完全に止まった若者、健康なスポーツマンが突然寝たきりになった事例など、様々な被害が出ている。これを解明いただきたい。これを調べずに次の議論にいくことはありえない。

16.外務省、厚労省はWHOの代弁機関のような答弁をしている。外務省、厚労省はWHOの代表ではなくて、日本国の代表だ。日本国としてのスタンスを示して欲しい。IHRはまだ決まっていないから公表できないというのはあり得ない。決まってからでは遅い。どういう内容で話をしているのかを開示するのが当然だ。言葉の遊びではなく人の命は重いということを自覚して欲しい。

17.WHO総会(2024年5月27日)に向けてWHOが推し進めているパンデミック条約・合意の締結内容IHR国際保健規則の改正内容というのは、「世界中の多くの地域でパンデミックとなりそうな病原菌を調査・開発する生物化学兵器工場を建設し、そのような病原菌に対する予防するためのワクチンを開発する、その一連の情報へのアクセス権や製品によって生まれる巨額の利益の分配方法について話し合っている」ということだ。この「パンデミックとなりそうな病原菌を調査・開発」して、「その予防のためのワクチンを開発する」というのは、「機能獲得実験」と呼ばれており、本来ならば世界中で禁止されている。そのような研究を行えば、その研究によって逆に、世界中の多くの人を死に追いやる病原菌を意図的に作り出すこととなる。ところが、WHOは「世界中でパンデミックを引き起こすための機能獲得実験を進め、世界の各国政府でその利益を享受しよう」ということを進めている。これは一般人には何の利益にもならず、危険な感染症を引き起こすウイルスが生物化学兵器工場から漏れたり、ばらまかれたりすることによる危険性が増加することに他ならない。

というのが、議員連盟からの質問内容です。

2024年5月27日まで少ししか時間がありません。

厚生労働省と外務省には、誠実な対応と日本の国民の真の利益となる任務を果たしてもらいたいです。

パンデミック条約とIHR(国際保健規則)の改正で新たな利権構造が生まれる

パンデミック条約の合意・締結とIHR(国際保健規則)の改正で変更される内容は以下の通りです。

1.WHOは各国に保険や健康についての助言をする組織でしたが、各国政府に代わって法的な強制命令を行うことで各国の統治権を有する組織に変容する。

2.パンデミックを引き起こす病原菌は、ワクチン・ビジネスによる巨額の利益を生み出す財産であると認識する。生物化学兵器を世界中で開発し、生物化学兵器産業を世界中で展開することで、その収益を利権を持つ人々で分け前を享受しようとする。

3.WHO主導の病原菌を用いたビジネスについて、各国の義務については制限の多い内容が明確に定められているにも関わらず、収益分配の方法については非常に曖昧である。

4.WHOはが次のパンデミックに備えるため、予防するためにパンデミック条約の合意と締結・IHRの改正する必要がある」と訴えているのは表面的な理由である。意図的にパンデミックを引き起こして、一部の利権を持つ人々の間で収益を分け合おうというのが本音の魂胆である。

5.WHOは世界の人々の公衆衛生に関して人々の健康の為の組織であるべきだが、過去の感染症に対する反省や見直しに関する議論は一切行っていない。世界の人々を生物化学戦争の被害者として、世界中の人々を病気にすることでワクチン・ビジネスで利益を得る仕組みに関する議論を行っている。

海外の国々では、新型コロナワクチンの被害について、製薬会社を訴える体制を整えているケースが目立ってきています。

ところが、日本の国政に関わる政治家と官僚は「本当に知らないのか、敢えて知らないふりをしている」のか分かりませんが、平和ボケした状態で一般人の健康被害に真剣に向き合おうとしていません。

それどころか、ワクチン生産工場を誘致し、新たな有害事象をもたらす原因を作っているのです。

ここまで言い切るにはしっかりとした根拠があります。

日本の公的機関である東京都医学総合研究所は、IgG4関連疾患の危険因子としてのCOVID-19 mRNAワクチンというタイトルで、大手製薬会社のファイザー性のmRNAワクチンの危険性について実際にあった症例をもとに発表しています。

厚労省による黒塗りだらけのワクチン審議結果報告書

ところが、厚生労働省は、Meiji Seika ファルマが日本国内で製造するレプリコンワクチンに関して、財務省の森友問題がそうであったように、医薬品に黒塗りの審議結果報告書を公表しているのです。

パンデミック条約が成立するかどうかの瀬戸際の重要な時期に、海外で開発された新型コロナウイルスに対する新しいタイプのmRNAワクチンが2023年11月28日に国内で承認されました。

海外のメディアでは、日本が世界初の「自己増幅型mRNA」新型コロナワクチンを承認 – 安全性や有効性のデータなしというタイトルで大々的に報道しています。

記事の一部を以下に日本語訳で抜粋します。

外国製の mRNA 注射を何年も自分自身たちに注射し続けた後、愛国的な日本のコロナ住民たちはついに国産の脂質ナノ粒子を自らの血流に入れる機会を得たようだ。

自己増幅型mRNAワクチンの承認は世界初となる。では、自己増幅型 mRNA ワクチンとは何でしょうか? 明らかに、自己増幅するmRNAワクチンです。

Kostaive の mRNA は、 細胞内に送達されると自己増幅するように設計されているため、既存の mRNA ワクチンと比較して低用量の mRNA を使用しながら、強力な免疫応答と防御期間の延長が可能になります。

言い換えれば、細胞はさらに効率的な mRNA工場になることができます。自己増幅型mRNA はレプリコンRNA とも呼ばれます。

厚生労働省は、抗体価に基づいて新しい技術を使用したワクチンを承認しただけでなく、実際に発売されるワクチンの抗体価さえ承認しなかった。「安全」や「効果的」といった「規制」の古い定義は、新型コロナウイルスの影響で消滅したようだ。

国際問題や外交問題を扱っている公益財団法人日本国際フォーラムの百花斎放,JFIRも、レプリコンワクチンの危険性を脳神経科学者Kevin McCairn博士の見解から次のように批判しています。

このワクチンによって生じる毒性ペプチド(アミロンとプリオン)はヤコブ病、パーキンソン病、アルツハイマー病の原因となるタンパク質で大変危険なものである。感染性のプリオンが環境に排出されると、人々は接触、体液性接触などを通して感染のリスクに晒されることになると説明しているが、事実なら、そのようなワクチンが使用される前に、再度議論を尽くす必要がある。広く国民の健康に直結する問題であり、上述研究者らを含め意見の異なる専門家による真摯な議論が必要であるが、これまでの経過を見ればそのような議論の場が用意されることは期待できない。

医療法人ではJOINあいデンタルメディカルクリニックは、レプリコンワクチンについてバイオハザードだと警鐘を鳴らしています。

個人医院のときえだ小児科クリニックも、mRNAワクチンの光と闇~新知見に対する考察というタイトルでコラムを記載しています。

こうした病院やクリニックは日々、増え続けている傾向があります。

何をどう選ぶかは、それぞれ一般の国民一人一人の選択で自由です。

決して情報の受け身になることなく、自分自身でしっかりと調べてから判断し、行動に移すことをお勧めいたします。



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