ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。
手続きをすると、所得税や住民税の還付あるいは控除が受けられます。
目次
ふるさと納税をすることで地域の名産品などお礼の品がもらえる
多くの自治体では、寄付への感謝として、地域の名産品などお礼の品を用意しています。
しかも、納税者が自治体に収めた寄附金の「使い道」を指定することができ、お礼の品ももらえるという画期的な仕組みです。
ふるさと納税の最大の魅力は、日本各地の名産品を楽しめるというメリットです。
自治体にとっては「お礼の品」を通じて、その地域の名産品や地元の産業を日本全国の人に知ってもらえる絶好の機会となっています。
ふるさと納税は、控除(=ある金額から一定の金額を差し引くこと)の上限額内で寄附を行えば、合計寄附額から2,000円を引いた額について、所得税と住民税から控除もしくは還付を受けることもできます。
控除上限額は収入や家族構成によって異なるので、しっかりと確認してください。
ふるさと納税では、生まれた故郷でなかったとしても、自分がお気に入りの旅行スポットの自治体や、以前にお世話になった地域の自治体に対して、自由に選択して寄附を行うことができます。
寄附先の数や金額、回数に上限はありません。
自分の税金に関する控除上限額内であれば、実質2,000円の負担で複数の地域を応援することが可能です。
ふるさと納税のメリットまとめ
- 自分が収めるべき所得税や住民税の控除や還付を受けられる。
- 納めた寄付金に応じて、地域の名産品などお礼の品をもらえる
- 自治体が寄附金をどのように使用するのか、その用途を選択できる。
- 寄附金の使い道の観点から、寄附先の自治体を選ぶことができる。
ふるさと納税を行うための二つの方法
ふるさと納税で税金控除を受けるためには、居住区の税務署に確定申告をするか、ワンストップ特例制度の申請が必要となります。
ワンストップ特例制度とは、年間の寄附先が5自治体までであれば、確定申告をしなくても、寄附金控除が受けられる仕組みのことです。
申請書を寄附した自治体に送ることで、寄附した合計寄附額から2,000円を差し引いた額が、住民税から全額控除されます。(※控除上限額内)
ただし、ワンストップ特例制度は、自営業者など確定申告する義務がある場合は利用できません。
確定申告とワンストップ特例制度の併用は不可能です。
ワンストップ特例制度に関わる申請書を提出した後、確定申告に変更する際には、対象となる年に行った全寄附分の控除申請をすることが必要です。
「確定申告」と「ワンストップ特例制度」の違い
ワンストップ特例制度 | 確定申告 | |
寄附先の数 | 1年間で寄附できるのは5自治体まで 同じ自治体に複数寄附しても1自治体計算になる |
寄附先は数に限りがなく、複数自治体に寄附が可能 |
申請方法 | 寄附の都度、各自治体に申請書を提出 | 年に一度、税務署に寄附金受領証明書を確定申告書類と共に提出 |
税金控除の仕組み | 住民税から全額控除(減額) | 所得税からの控除(還付)と、住民税からの控除(減額) |
申請期限 | 申請書の期限:1月10日 | 確定申告の期限:3月15日 |
ワンストップ特例制度を利用するための条件
非常に簡単で、面倒でも難しくもありません。
ワンストップ特例制度を利用する条件のまとめ
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入し、寄附した自治体に送ること。
- もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること。※年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除や雑損控除など確定申告が必要な方は、確定申告で寄附金控除を申請する必要があります。
- 1年間の寄附先が5自治体以内であること。※1つの自治体に複数回に渡って寄附をしても1カウントです。そのケースでは他の4自治体に寄附が可能です。
- 申し込みの度に自治体へ申請書を郵送すること。※複数回に渡って申し込んだ自治体には、その都度申請書を提出してください。
郵送する書類は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書、個人番号(マイナンバー)、本人を確認できる書類です。
※今年分の申請用紙の郵送は、来年の1月10日までに必着となります。
もしも期日に間に合わなかった場合は、別途確定申告しなければなりません。
なお、やむを得ない事情で提出が遅れる場合は、必ず寄附先の自治体へ相談しましょう。
寄附金の締切日や入金日は、各自治体によって異なるケースもあるので、きちんと確認してください。
ライフスタイル別の税金控除例
独身男性の場合
年齢:30歳 家族構成:独身 配偶者:なし 年収:500万円
控除上限目安:61,000円 寄附金総額:44,000円 寄附先:3自治体
夫婦の場合
年齢:42歳 家族構成:夫婦 配偶者:あり 年収:800万円
控除上限目安:120,000円 寄附金総額:90,000円 寄附先:5自治体
夫婦と子供一人(16歳)の場合
年齢:58歳 家族構成:夫婦 配偶者:あり 年収:1,500万円
控除上限目安:368,000円 寄附金総額:202,000円 寄附先:4自治体
※控除上限額は、年収や家族構成などによって異なり、上記はあくまで参考例です。
ふるさと納税の「返礼品規制」に対して、泉佐野市が猛反論!
総務省がふるさと納税の返礼品を法律で規制する方針を示したことに関して、大阪府泉佐野市の八島弘之副市長は2018年9月28日、記者会見して総務省の方針に異論を唱えました。
泉佐野市が総務省の方針に「従わない自治体」として名指しされたことを受け、八島副市長は「なぜ3割なのか明確な根拠がなく、何をもって地場産品とするのか曖昧だ。総務省が一方的な条件を押しつけている」と反論しています。
八島副市長は、続けて「総務省に対し、ふるさと納税に関する議論の場を設けてもらうよう要請する。泉佐野市としても、困惑する他自治体と連携して、よりよいふるさと納税制度を模索していきたい」と述べました。
さらに、「何らかの基準を作ることには賛成だが、総務省が独断で決めるべきではない。有識者を交えて議論し、全国的に納得できるものにするべきだ。議論をすること自体はやぶさかではない。」と主張しています。
その上で、市長公室の阪上博則理事は、「総務省の方針が絶対正しいとは限らない。自治体側が自らの頭で考えていかないと自治体は衰退してしまう」と指摘しました。
2017年~2018年にかけて、総務省は一部で過熱する自治体の返礼品競争に歯止めをかけようと躍起になっていました。
- 返礼品の調達額を寄付額の3割以下にすること
- 返礼品を地場産品とすること
を全国の自治体に通知して求めていたのです。
しかし、地方自治法に基づく「技術的な助言」に過ぎないため、その方針に従う義務はなく、従うかどうかは自治体の判断に任されていました。
泉佐野市は、2017年度の寄付額実績において、全国トップの135億円を集めています。
総務省による通知を受けた後も、地元の名産品ではない鹿児島産のうなぎや信州の桃、高級ビールといった返礼品を揃え、人気を集めていました。
こうした本来の趣旨とかけ離れている方法を使う自治体を問題視した総務省は、2018年7月に「通知に従わない12自治体」を名指しで公表することになりました。もちろん、泉佐野市もその中に含まれています。
「確かに趣旨に反していておかしい」という世間の声もありましたが、「総務省の脅しに負けるな」といった自治体を擁護する意見も数多く出ています。
その後、野田聖子総務相は、2018年9月11日の会見で、「ふるさと納税はショッピングではない、寄付だということをもう一度分かって欲しい」として、制度自体を見直す方針を表明しました。
通知に従って返礼品の見直しを行った自治体から、「正直者が馬鹿を見ないようにしてほしい」との声が寄せられていることも言及しました。
例えば、自治体の行き過ぎた返礼品の結果、大阪市は30億円の減収となりましたが、吉村市長は、「大阪市などの大都市が本気で換金性の高い返礼品合戦をすれば他の自治体に負けないが、それでは収拾がつかなくなる。今は我慢している。」とけん制しています。
総務省としては、過度な返礼品を揃える自治体に寄付しても、税制上の優遇が受けられないようにする方針です。
一瞬でAmazonギフト券の返礼品が削除される
具体的には、地方税法改正案を2019年の通常国会に提出し、早ければ2019年4月からの適用を目指すという見解を示しました。
総務省が公表した通知に従わない12自治体は以下の通りです。
- 大阪府泉佐野市(135億円)
- 佐賀県みやき町(72億円)
- 佐賀県唐津市(43億円)
- 静岡県小山町(27億円)
- 佐賀県嬉野市(26億円)
- 茨城県境町(21億円)
- 滋賀県近江八幡市(17億円)
- 福岡県宗像市(15億円)
- 岐阜県関市(14億円)
- 大分県佐伯市(13億円)
- 福岡県上毛町(12億円)
- 佐賀県基山町(10億円)
尚、2018年9月29日の時点で、静岡県小山町が、ふるさと納税の返礼品に、Amazonギフト券を登録していました。
Amazon ギフト券を使えば、数億種類の品揃えの総合オンラインストア Amazon.co.jpで欲しい商品を購入することができます。
静岡県小山町は、総務省が公表した通知に従わない12自治体の中に入っており、以前より、サーティーワンアイスクリームやリンガーハットの商品券をふるさと納税の返礼品として登録してきた自治体です。
Amazonギフト券の還元率は、納税額に対して40%と非常に高いです。
例えば、10万円の納税だと、4万円分のAmazonギフト券がもらえます。
20万円の納税だと、8万円のAmazonギフト券がもらえます。
50万円の納税だと、20万円のAmazonギフト券がもらえます。
最初は、5万円の納税からのスタート(2万円分のギフト券)でしたが、すぐに申請が殺到して10万円からの納税になりました。
しかし、2018年10月1日には、静岡県小山町の返礼品リストからAmazonギフト券が削除されました。
こんな形で駆け込み的に寄付金を集めようとする自治体が複数ある模様で、やや誠実さがないように思います。
還元率の高いHISの旅行券は返礼品として存続中
尚、静岡県小山市では、2018年4月にふるさと納税の返礼品に、還元率が40~50%のHIS(エイチアイエス)の有効期限の制限がない旅行券を導入しています。
この場合、最低10万円の寄付金を収めれば4万円分の旅行券がもらえます。(還元率40%)
200万円で80万円の旅行券がもらえる(還元率40%)など、高額の寄付金を集めようとしているようにも感じます。
ところが、総務省としては、まず2017年4月1日の時点で「ふるさと納税の返礼品を寄付額の30%程度に抑える」ように全国の地方自治体に要請しました。
総務省は返礼品に対する規制を導入する方針を発表!
その後、自治体の態度に改善の兆しがないと判断したのか、2018年9月11日に「還元率が30%を超えたり、返礼品が地場産ではない自治体への寄付については、税の優遇措置を受けられなくなる仕組みを法制化する方針」を示しました。
また、家電製品、金券、宝飾品といった換金性の高い返礼品、自転車、家具、楽器などは全廃するように改めて要請しました。
転売対策の有無、地元に対する経済効果にかかわらず一律です。
HIS旅行券はダイレクトに「金券」に該当するため、いずれ姿を消すことになるかもしれません。
2017年4月1日付の通知で総務省が自粛を求めた返礼品は以下の通りです。
自粛を求める返礼品 | 要請内容 |
高価すぎるアイテム | 返礼品の価格は30%までに抑制 30%以下でも価格が高額のものは禁止 |
金銭類似性の高いもの | 商品券、プリペイドカード、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金は禁止 |
資産性の高いもの | 電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車は禁止 |
同一自治体の住民への返戻 | 同じ自治体に住む人は返礼品を対象外 |
地域の活性化や財政再建を優先したい国会議員にとっては、制限の厳しい法制化に反対する可能性もあるため、2019年の通常国会の動向には要注目です。