民間保険の加入と見直し

火災保険料の加入と見直しについて(台風、豪雨、洪水、浸水、地震から住宅を守る!)




2018年は、西日本豪雨、大阪北部地震、台風21号、北海道胆振東部地震、台風24号と、日本に住んでいる人々の多くが何らかの形で被災し、自然災害の恐ろしさを痛感しました。もちろん、私もその中の一人です。

さらに、2019年は台風19号、20号による東日本全域にわたるかつてない甚大な被害が発生しています。

2022年は世界中で気候変動による影響がますますひどく激しくなっています。

もっともインパクトの大きかった自然災害の一つは、パキスタンの国土3分の1が水没したことです。3300万人が被害を受け、7人に1人が被災しています。

この災害は、決して他人事では決してありません。日本が輸入しているパキスタンの綿花(60億円規模)は壊滅的な状況にあるとの報道が出ています。

2022年8月は、新潟・青森・山形など日本海側・東北地方を中心に日本でもかなりの水害が発生しました。河川の氾濫や記録的水量などが各地で起こっています。

9月に入ると、瞬間最大風速60メートルという非常に強い台風11号が沖縄県~先島諸島を襲っています。これは日本の南側の太平洋の海水温度が上昇しており、特に沖縄県周辺31℃と非常に高温になっていることが原因です。

地球温暖化

強風や大雨から身を守る行動を最優先に考え、適切な避難を行うよう努めてください。

(出典:ウェザーニュース)

今後も地球規模の気候変動により、台風や豪雨はさらに激しくなることが予想されます。

出来ることであれば、金銭的な不安のないようにベストな対策を打っておきたいものです。

目次

過去に経験したことのない自然災害の頻度と計り知れないダメージの大きさ

私の居住区の関西でも、2022年9月にも大雨洪水警報がスマートフォンから鳴りっぱなしの状態が続きました。

今でも記憶に強く残っているのは2018年台風21号の影響です。この台風によって関西は幅広く甚大な影響が出てしまいました。

具体的には、屋根瓦や防水シートなど、屋根からの落下物や破損した物体が暴風で遠くまで飛ばされました。 それらは、勢いよくあちこちにぶつかり、散乱し、窓ガラスが割れたり、ベランダが損傷する事態を引き起こしました。マンションでは隣との境界壁が破れて、プライベート空間を守ることが出来なくなった場所も多くあります。自動車の破損や横転、建物の倒壊、電柱の折損も実際に複数ありました。 あまりにひどい強風のため、電線が切れるなどの影響で、停電になった家が2府6県で延べ218万3000戸も発生し、同時に断水も起こり、身辺の整理ができていない方々も多くいらっしゃいました。 地球温暖化による海面温度の上昇や偏西風の蛇行などの影響で、今後もこうした自然災害が頻繁に起こるのかと思うと、本当に身構えたくなる気持ちがしますが、現実レベルでできる対策は、しっかりと行った方が良いと考えています。 ぜひ、何度も繰り返しブログ記事をアップしているように、火災保険の加入をするよう強くお勧めいたします。

火災保険のパッケージ加入が住宅の浸水被害に対する補償を曖昧にしている

火災保険は、大抵の場合、パッケージで加入となっているため、台風による風の被害は補償されても、豪雨による水の被害は補償されていないものに「知らないうちに」加入していることも多いです。

ぜひ、2018年~2019年の自然災害を教訓として、風だけでなく、水の被害を補償してくれる火災保険に入って頂きたいと思っております。

水災補償は、火災保険の中でも選択制のケースがほとんどです。

火災保険はパッケージ加入のため、

1.災害後に自分がどういうサービスを受けられるのか分かっていない

2.契約書の文字が細かくてよく確認できていない

というケースも多いので注意が必要です。

特に一軒家やマンションの浸水被害は一度起こってしまうと、有害な菌の繁殖リスクもあり、洗浄が大変です。場合によっては引越しを余儀なくされる事態も十分に考えられます。

だからこそ、手厚い水災補償に加入することは非常に大切なのです。

火災保険の加入率は82%

2015年度末における内閣府(防災)の試算では、火災保険の世帯加入率は82%でした。 残りの20%前後の世帯は、火災が起こったときに、なす術もなく困る可能性があります。

水災害に関する保険の加入率は66%

2015年度末における内閣府の試算では、火災補償に加えて水災害への補償がある保険に加入している世帯は66%でした。 もし、エコノミープランなどで火災保険に水災補償が付帯していない場合には特約で付帯させる必要があります。 「猛烈な雨」の発生頻度は、年々増加傾向にあり、今後もさらに増加していくことでしょう。 となると、この数値は決して高いとはいえません。安全な暮らしを守るためにも、この機会に水災補償プランが付帯している火災保険の加入を検討されるよう願っています。

地震保険への加入率は49%

2015年度末における内閣府の試算では、地震補償のある保険への加入率は全体の49%でした。 地震保険の加入率については、地域差が大きいのですが、まだまだ認知度が低く、加入率が高いとは言えないのが現状です。 たとえ家が被害を受けたとしても、一部損壊については国からの補助や支援が出ないのです。 日本が地震大国であることを忘れず、しっかりと備えをして欲しいと切望しています。 基本的には、火災保険とセットで加入する必要があることを覚えておいてください。

隠れ断層や未知の断層で発生した地震は超巨大地震の前兆と言われている!

2018年の大阪北部地震北海道胆振東部地震は、専門家にとってもまだ見つかっていない「未知の断層」あるいは「隠れ断層」と呼ばれる想定外の地域でした。 こうした地震について、「100年くらい静かな状態だった地域で地震が発生している」と武蔵野学院大学の島村英紀特任教授は強調しています。 「2011年の東日本大震災で地盤が弱まっており、これが数年、数十年かけて元に戻る過程で地震が発生しているとみられる」と分析しているのです。 例えば、大阪北部地震は、有馬-高槻断層帯の「近く」で発生しました。豊臣家が弱体化する一因とも言われる1596年の慶長伏見地震(M7・5)は、この有馬-高槻断層帯で起こったのです。 とはいえ、政府の地震調査研究推進本部では、こうした地震が30年以内に発生する確率は「ほぼ0~0・03%」と低い評価でした。 島村英紀特任教授は「日本には分かっているだけで約2000の活断層があるが、6000近くあるとの説もある。大阪の地震の震源付近には有馬-高槻断層帯のほか、大阪市を南北方向に走る上町断層帯もあり、今後、今回の約40倍の規模になるM7級の地震が起きる可能性は高い。その場合、断層線が通る大阪市中心部に被害が出る」と警鐘を鳴らしています。 

有馬-高槻断層帯

(出典:産業技術研究所 活断層データベース)

また、近畿圏の内陸型地震は将来の南海トラフ巨大地震の予兆とも指摘されています。

南海トラフ地震の被害想定

(出典:地震調査研究推進本部 地震調査委員会・東京新聞)

次に、北海道の胆振東部地震では、震源から西に約10キロ離れた場所には主要活断層帯の石狩低地東縁断層帯が南北に走っています。しかし、震源は深さ約37キロと活断層の地震にしては異例の深さで、気象庁は「断層帯との関連は不明」と結論付けました。 石狩低地東縁断層帯は、美唄~岩見沢~夕張~千歳~勇払郡安平(ゆうふつあびら)町に至る主部と、千歳~苫小牧~勇払郡厚真(ゆうふつあつま)町~日高町沖合に至る南部から構成されています。主部は長さ約66キロ、南部は54キロ以上と推定されています。 北海道大の笠原稔名誉教授は「震源の正確な位置や余震活動の分布などを見た上でないと、断層帯との関係は判断できない」との見解を述べており、気象庁も現時点で関係は不明としています。 政府の地震調査研究推進本部も、今後30年の石狩低地東縁断層帯での地震発生確率を主部で「ほぼ0%」、南部で「0・2%以下」と想定していました。

(出典:産経デジタル)

政府の地震調査委員会の平田直委員長(東京大教授・観測地震学)は「活断層で起こる地震としては震源が深すぎる」として、石狩低地東縁断層帯との関連は薄いとの見解を示しています。 異なる意見として、古村孝志教授(東京大教授・地震学)は、「石狩低地東縁断層帯は地下で東に傾いて深くなっており、今回はその断層面で発生した可能性を否定できず、活断層か、活断層と平行に走る隠れた断層で起こったのではないか」と指摘しました。 このように断層型地震に対する解釈は様々に異なることが多いです。 その一方で、南海トラフ地震を含め、超巨大地震については、専門家達は同一の見方をしている傾向があります。 北海道の胆振東部地震が起こる8ヶ月以上前、2017年12月20日の時点で、平田直委員長(東京大教授・観測地震学 )は、北海道東部沖千島海溝で今後、大津波を伴う(M8・8)程度以上の超巨大地震切迫している可能性が高いと公表しています。

(出典:政府・地震調査研究推進本部)

こうした背景から、日本に住んでいる限り、地震の被害は免れないと考えた方が良いと考えています。 地震頻度の少ないエリアであっても、ぜひ火災保険+地震保険に加入されることをお勧めします。地震保険は一部の損害保険の特約を除いては、火災保険とセットでなければ加入できません。

避難は早急に、難しければ高台や上層階へ 台風に備えを

2018年8月23日、強い勢力の台風20号は、21時に暴風域を伴って四国地方の徳島県南部に上陸し、24日深夜の0時前には、暴風雨をもたらす強さを保ったまま兵庫県姫路市付近に再上陸しました。 中心気圧は955ヘクトパスカル、最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルです。 台風20号 進路

(画像出典:NHK)

平成30年台風20号による被害と風雨の状況

  • 兵庫県や滋賀県など7府県で13人が負傷。
  • 和歌山県や福井県など5府県で床上・床下浸水や一部損壊など合わせて12棟で住宅被害。
  • 兵庫県淡路島北部の北淡震災記念公園にある高さ37メートルの風力発電用の風車が根元から倒れる。
  • 静岡県浜松市で突風が発生し、住宅5棟の屋根瓦が飛んで、周辺住宅の壁や物置の扉を破損。
  • 静岡県磐田市と静岡市では、高波の影響で大学生4人が行方不明、その後遺体で発見される。
  • 京都市東山区にある大将軍神社境内のご神体、モチノキが倒れ、拝殿が倒壊。
  • 和歌山県田辺市本宮町にある川湯温泉が、床上浸水22戸、床下浸水2戸の被害により休業。
  • 羽田や伊丹を発着する航空便で国内線300便が欠航。3万人以上に影響。

台風20号は四国や中国、近畿を通過し、24日未明に日本海に抜けました。 淡路島の洲本市では、23日午後11時頃に最大瞬間風速38.5メートルを記録しました。和歌山市友ヶ島では風速52.3メートルを計測し、各地で風による被害が発生しました。 神戸空港では1時間に139.5ミリの猛烈な雨を観測し、神戸市内では、10万人に避難指示が出ました。 和歌山県内では、1時間に120ミリの大雨が降った地域があり、新宮市では熊野川が氾濫しました。 

台風20号降水量台風20号

(出典:ウェザーニュース)

一戸建ての火災保険は特に慎重に!

火災保険を検討するに当たって、保険料が最も高くなってしまうのが一戸建ての火災保険です。 集合住宅である分譲マンションや賃貸住宅とは違い、一戸、一戸の建物を個別に補償するため、保険料がどうしても高くなります。 そして、戸建てに合わせた補償サービスが多種多様に存在するため、保険会社や加入プランによって保険料の差も大きく違ってきます。 また、住宅を購入する際に住宅ローンを組むケースが多いですが、その住宅ローンを組むための条件として火災保険に加入することが必須事項となっている傾向があります。 ただし、「住宅ローンを組む際に銀行やハウスメーカーに勧められたから」といった理由で火災保険を選ぶのは本当にもったいないです。 しっかりと、火災保険料と補償内容を比較し、じっくりと検討して、選ぶようにするべきです。 また戸建て住宅の場合は、保険の見直しをすることで保険料を大幅に節約することができる場合が多くあります。

分譲マンションの火災保険の場合

分譲マンションにおいても、戸建て住宅と同じく火災保険への加入は欠かせません。 住宅ローンを組んで購入する際には、ローンを組むために火災保険への加入が義務づけられています。(一括購入は例外) 分譲マンションの火災保険は、主に建物内の専有部分と家財に対する補償となります。 建物全体に補償が必要な一戸建てと比べ、保険料は割安となっていて、多種多様な自然災害にも対応できる充実プランに加入しても、保険料が膨大に膨らんで高くなるということはありません。 しかし、保険会社やプランの内容によって、同じ補償内容でも保険料が大きく異なってきます。 年間では、たとえ数千円の違いであったとしても、それが10年~35と長期間の支払いとなれば、かなりの金額差になります。 住宅ローンを組む時にあまり深く考えることなく火災保険に加入し、その後、一度も火災保険の内容を見直したことがない方はは、改めて見直してみるようにすると良いでしょう。

賃貸住宅の火災保険の場合

賃貸住宅の火災保険は建物の補償が必要ありませんので、一戸建てや分譲マンションの火災保険よりも保険料は割安となります。 年間で数千円~2万円で済むケースがほとんどです。 基本的に、大家さんや仲介業者から保険会社を指定されていることが多く、複数の保険会社を比較して加入するという方はほとんどいないと思われます。 戸建てや分譲マンション向けの火災保険と比べて、火災保険料が小さく契約の期間が短いため、「少額短期保険」という形で提供している保険会社も増えています。

店舗・オフィスの火災保険の場合

店舗やオフィスを持っている法人や個人事業主の方々も、火災保険の加入は必要です。 火災保険料は事業範囲の規模によって大きく異なりますが、店舗やオフィスに被害が出た場合に備えることは非常に大切だと言えます。 オフィスビルの一室で、仕入れ商品や電気機器もあまり多くないのであれば、賃貸住宅の火災保険と同様に年間で1万~2万円くらいの費用となります。 でも、オフィスビル一棟を保有していて、ビル全体を総合的に保険加入する場合は、とても高額になるでしょう。 法人や個人事業主が加入する保険商品に関しては、火災保険だけが対象のケースは少なく、「企業総合保険」という形で自然災害以外に起因する損害も補償対象に含まれることが多いです。 加えて、一つの物件だけに限らず、複数の物件を一括して契約、加入できるサービスもあります。

火災共済とは何か?

火災や自然災害などによる損害をカバーする商品として、火災保険だけでなく、火災共済という商品もあります。一戸建てでも分譲マンションでも賃貸住宅でも加入可能です。 JA(農協)や生協の組合員であるという方ならば、火災共済の加入を検討しても構いませんが、民間の火災保険と比べてサービス内容(現在は1種類のみ)に乏しく見受けられます。 尚、JAの「建物更生共済 むてきプラス」という商品では、次のような特徴があります。 ①火災だけではなく、台風や地震などの自然災害での被害にも保障金が支払われる。 ②火災や自然災害での怪我にも保障金が支払われる。 ③盗難にも保障金が支払われる。 建物更生共済 むてきプラスは掛金による支払い共済金の違いがあるだけで、保障範囲が異なるプランの設定はありません。 保険期間は1~10年です。払い込み方法は月払または年払で、口座振替か集金かJA窓口での支払いとなります。 地震に関する保障は最高で1000万円となっており、一般的な地震保険よりは少し見劣りします。

火災保険は火災に対してだけ補償される保険ではない!!

一般的な火災保険は、火災、落雷、ガスなどの爆発、嵐や雪災といった自然災害などによって建物や家財に損害を被った場合に補償される保険になります。 火災保険はその名称から、「家が火災になった場合にだけ保険金が降りる」と誤解されることが多いです。 しかし、実際には日常生活のトラブルの大部分を補償してくれる住宅総合保険という幅広い役割を担っているのです。 具体的には次のようなトラブルに火災保険は対応しています。 火災、落雷、破裂、爆発 風災、雹(ひょう)災、雪災 水災、台風、集中豪雨、洪水、土砂崩れ 日常災害、盗難、水ぬれ、物体の衝突 その他、事故による破損、汚損 こうした災害に対しても保険金がきちんと支払われます。 だからこそ、戸建て住宅や分譲マンションを所有する方や賃貸住宅のオーナーのほとんどが加入する保険商品となっているのです。 特約や保険料によって、サービス内容の充実度が異なりますが、上記のトラブルはほとんどの火災保険が対応しています。 つまり、台風、豪雨、洪水による浸水、土砂崩れなどによる被害、すなわち、最近は尋常ではないペースで発生している水災、風災の被害を「火災保険が補償してくれる」ということを忘れないでください。

台風や豪雨などで火災保険を利用する場合の注意点

火災保険を扱っている損害保険会社は、それぞれ独自の商品を販売しています。 そのため、サービスの内容が会社によって異なり、同じ補償内容ではありません。 また、火災保険の加入や見直しをする際にも、複数のプランのうち、いずれか一つのプランを選択する必要があります。 具体的には、水災(水害)を補償してくれるプランと、そうでないプランがあります。 また、水災(水害)を補償してくれるプランの中でも、さらに細かく内容が分かれています。 補償してくれるプランの内容は、次のように区別されています。

水災を補償する契約で、火災保険の対象が建物の場合

  1. 洪水で床上浸水し、建物が損傷してしまった。
  2. 集中豪雨の影響で、土砂崩れが発生して、建物が全損になった。
  3. 住んでいる近くの河川が氾濫して、建物が床上浸水の被害に遭った。

水災を補償する契約で、火災保険の対象が家財の場合

  1. 床上浸水によって、半数以上の家具が使えなくなった。
  2. 床上浸水によって、1階の家電製品や家具が使えなくなった。
・建物と家財の両方を補償してくれるプランに加入しているか。 ・どちらか一方だけ補償してくれるプランに加入しているか。 ・どちらも補償してくれないプランに加入しているか。

によって、水災(水害)に対する補償の内容が変わってきます。 どの場合であっても、単に建物が老朽化したことで発生した雨漏りは補償対象になりません。 次に台風や竜巻に対するプランの区別を見ていきます。

風災を補償する契約で、火災保険の対象が建物の場合

  1. 台風、竜巻等による強風によって、屋根瓦が破損した。
  2. 台風、竜巻等による強風によって、飛んできたものが家屋を直撃して、外壁が破損した。

風災を補償する契約で、火災保険の対象が家財の場合

  1. 台風、竜巻による強風によって、窓ガラスが割れて、風雨が入り、家電製品が壊れてしまった。(うっかり窓を閉め忘れていた場合は、補償の対象外)
・建物と家財の両方を補償してくれるプランに加入しているか。 ・どちらか一方だけ補償してくれるプランに加入しているか。

によって、風災(台風、竜巻)に対する補償の内容が変わってきます。 住宅(家屋)を対象とする火災保険については、台風で屋根瓦が破損したり、飛んでしまうような風災による損害は補償対象となっているプランがほとんどです。 ただし、自己負担額なし、自己負担額を選べるといった形で、補償の充実度を変更できるケースもあります。 一般的に、火災保険が適応されない場合は以下の通りです。

・過去5年以内に屋根修理や外壁塗装・外壁張替えを含む修理をしている ・修理が必要になった日から3年以上経過している ・修理費用が20万円以下である ・保険契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反がある ・経年劣化(サビ、ひび割れ、コケ、カビ、塗装剥離など)が明らかである (特に建築後30年以上が経過している)

修理業者が作成する見積もり書には「足場組み立て費用」を必ず見積もり項目に入れてもらうようにしてください。そうすれば、修理費用が20万円以上にはなるはずです。 屋根の修理業者は「金属屋根の工事業者」と「瓦屋根の工事業者」があり、それぞれ得意分野、不得意分野を持っているケースが多いです。 外壁の修理業者は、費用面だけに限らず、「親切丁寧に対応してくれる」「見積書が見やすく作られている」ことを選ぶ上での基準にしましょう。 「今使われている屋根・外壁(修理・補修)」や「新たに使おうとする屋根・外壁(リフォーム)」によって依頼する業者を適切に選ぶようにしてください。 火災保険の加入や見直しを検討しているのであれば、「火災保険の窓口」は無料で火災保険に特化した一括見積もりを行っているので、非常に心強いです。 人気の高い火災保険ランキングで紹介されているサービス内容の充実した保険会社がズラリと並んでいるので、ぜひご覧ください。

「ネットからお申し込み→電話にて保険内容の詳細ご確認→見積もりのご提示→比較検討/契約」 という一連の流れになっています。 火災保険は自分の住まいに合ったサービス内容を的確に選ぶことがとても重要です。 何かあった際には担当者の方が窓口になってくれます。加入時だけではなく加入後も安心できます。 サービス内容をしっかりと比較して、火災保険の加入や見直しを検討しましょう。

地震保険のサービス内容とその対象について

自然災害の中でも、「地震に対する補償」は「火災保険の加入だけでは対応できない」という、別のサービス扱いとなっています。それこそが、地震保険」と呼ばれるものです。 地震保険を契約しない場合は、地震・噴火・津波による損害に対して保険金の支払いはありません。

しかし、地震保険に加入していれば、地震・噴火またはこれらによる津波による損害(火災・損壊・埋没・流失)に対して保険金が支払われます。

(例)地震により火災が発生し家が焼失 地震により家が倒壊 津波により家が流された

その場合、「火災保険+地震保険」という風に、火災保険にセットして契約する必要があります。

契約している火災保険に地震保険をセットしていない場合、火災保険の中途でも地震保険を契約することが可能です。 ただし、「地震そのもの」で発生した火災は、火災保険では補償されません。 地震により延焼・拡大した火災損害も補償されません。

また、地震保険の対象となるのはは「居住用の建物」または「家財」であり、以下のものは、その対象には含まれません。

事業専用の建物、設備・日常生活用の器具、商品・製品、自動車 通貨、有価証券(株券、小切手、商品券など)、預貯金証書、印紙、切手 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物、美術品 稿本、設計図、図案、証書、帳簿等 自動車も地震保険の対象外となっています。そのため、地震によってマイカーが損害を受けた場合、その損害は地震保険では補償されません。 自動車保険には「車両保険」という、契約自動車が損害を受けた時に補償される保険がありますが、地震による損害は一般的には補償対象外となっています。 ただし、「地震・津波・噴火」などの災害による損害も補償範囲としている「地震・噴火・津波危険(車両損害)担保特約」を扱っている保険会社もあります。車両保険に加入する場合はこの特約を扱っているか、地震による損害は補償されるのか、を確認しておくと良いでしょう。

地震保険の金額設定

地震保険は火災保険金額の30~50%の範囲内で設定する必要があります。他の地震保険契約と合算して、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度額です。

保険金の支払い

損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に沿って行われます。

  損害の程度  支払われる保険金の額
  全 損 地震保険の保険金額の100% (時価額が限度)
  大 半 損 地震保険の保険金額の60% (時価額の60%が限度)
  小 半 損 地震保険の保険金額の30% (時価額の30%が限度)
  一 部 損 地震保険の保険金額の5% (時価額の5%が限度)

分譲マンションの区分所有建物の場合、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。専用店舗・事務所などの建物および建物に収容される動産は対象となりません。

大規模地震対策特別措置法に基づく地震災害に関する警戒宣言が発令された場合には、防災対策強化地域に所在する建物または家財について地震保険のご契約ができないことがありますので注意してください。

地震による液状化現象の被害の補償について

液状化現象によって家屋が被害を受けた場合でも、地震保険の補償対象となります。何故なら「地震を原因とする液状化による被害」だからです。(日本損害保険協会広報室のコメント) ただし、損害の大きさの認定基準があり、それによって保険金の支払い対象かどうかが決められます。東日本大震災では、千葉県の新浦安駅周辺などで、家屋が傾いたり、沈んんでしまう被害が多数発生しました。「倒壊はしていない。家は建っている。でも、住むには不便で苦労する」といった状況でした。 「家の傾き」が全損として認定されるのは、木造の在来軸組工法、枠組壁工法の家で、基礎全体が約3度以上傾斜している場合です。 非木造建物で鉄筋コンクリート造の家の沈下、傾斜の場合は、傾斜が約1.2度を超える場合や建物が地表面よりも100cm超沈んでいる場合です。 全損の基準に満たないケースでは、沈下、傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算して、「全損」「半損」「一部損」の認定が行われ、保険金の支払い対象になるかが判断されます。

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